標識に関するQ&A
Q 標識の様式や記載すべき事項は決まっているのか。
A 改正後の警備業法施行規則において、様式(別記様式第2号)が決められています。
様式(別記様式第2号) (Wordファイル: 19.2KB)
Q 標識は縦か横のどちらで作ればよいのか。紙でなければならないのか。
A 用紙は日本産業規格A4とだけ規定されていますので、紙で作成していただくことになりますが、縦と横のどちらでも構いません。
また、文字及び枠線の色彩は黒色、地の色彩は白色としてください。
Q パソコンなどで標識を作成する環境がない場合、手書きで標識を作成してもよいのか。
A 手書きで作成しても構いません。
但し、警備業法施行規則に定める様式に従って、黒色油性マジックなどの消えないペンを使用して作成してください。
Q 標識の文字サイズなどの決まりはあるのか。
A 標識の文字サイズや枠の長さについての決まりごとはありませんが、主たる営業所に掲示することから、可能な限り見やすいように作成してください。
Q 個人で認定を受けているが、「氏名又は名称」の欄は、個人名のみを記載すればいいのか。
A 個人で認定を受けている場合は、屋号の記載は必要ありません。
Q 令和6年4月1日からも、そのまま認定証を掲示していればいいのか。
A 認定証を掲示しても、標識を掲示したことにはなりません。
Q ウェブサイトへの標識の掲示方法はどのようにすればいいか。
A 様々な方法が考えられますが、一般的な方法として
- 「標識はこちら」等と表示して、PDF等に変換した標識データを表示させる
- トップページに、標識を縮尺表示したものを表示する
などが挙げられます
Q ウェブサイトでの標識掲示義務の除外規定とは。
A ウェブサイトでの標識掲示義務が除外される場合は、
- 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
- 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合
のいずれかに該当することが必要となります。
Q 常時使用する従業者の数とは。
A 会社役員や個人事業主は、従業者には該当しませんが、警備員以外の営業担当者、事務員等も従業者に該当することとなります。
Q ウェブサイトの管理を運営会社へ委託しているが、標識の掲示は必要なのか。
A そのような場合でも、ウェブサイトでの標識掲示義務は除外されません。自社のウェブサイトを有していても、従業者数が5名以下の場合は、ウェブサイトでの標識掲示義務は除外されます。
Q ウェブサイトがない場合は、新たにウェブサイトを作る必要はあるのか。
A 新たにウェブサイトを作る必要はありません。