届出事項に変更が生じたとき
届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日(届出書に登記事項証明書を添付する場合は20日)以内に、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ変更の届出をしてください。
届出書類等
- 探偵業変更届出書(別記様式第3号)
- 添付書類
- 開始届出書に添付する書類のうち、当該変更事項に係るもの
(注意)(例)個人や役員の住所、氏名が変わった場合は、住民票の写し
- 開始届出書に添付する書類のうち、当該変更事項に係るもの
お問い合わせ先
大阪府警察本部 保安課 営業第一係
06(6943)1234 内線 31781・31782