探偵業を営もうとする場合
探偵業を営もうとする場合は、その前日までに、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ開始の届出をしてください。
届出書類等
- 探偵業開始届出書(別記様式第1号)
- 添付書類
- 個人
(ア)履歴書
(イ)住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は国籍等が記載されているものに限る)
(ウ)誓約書(法第3条第1号から第6号に該当しないことを誓約する書面)
(エ)身分証明書(市区町村発行)
(オ)届出者が未成年(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)である場合は、次の区分に応じた書類- 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
- 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
- 当該営業の許可を受けていることを証する書面
- 探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者法定代理人に係る上記アからエまでに掲げる書類
- 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
- 法人
(ア)定款
(イ)登記事項証明書(法務局発行)
(ウ)役員に係る次の書類・履歴書・住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は国籍等が記載されているものに限る)- 身分証明書(市区町村発行)
- 誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
- 個人
お問い合わせ先
大阪府警察本部 保安課 営業第一係
06(6943)1234 内線 31781・31782