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探偵業を営むことができない者

(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3)最近5年間に、この法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
(4)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5)心身の故障により探偵業務が適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
(6)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
(7)法人でその役員のうちに上記の(1)から(5)までのいずれかに該当する者があるもの

(注意)これらの他にも様々な規制が設けられています。詳しくは法律をご覧下さい。

お問い合わせ先

大阪府警察本部 保安課 営業係
06(6943)1234
内線31781・31782