探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)の一部が改正され、令和6年4月1日から施行されます。
改正に伴う変更点は、以下のとおりになります。
探偵業届出証明書の廃止
令和6年4月1日以降は、開始届出や変更届を受理した際、探偵業届出証明書は交付しません。
開始届を受理した際、証明書の代わりに受理番号を通知します。
手数料の廃止
探偵業届出証明書の廃止に伴い、探偵業のすべての届出において手数料が不要になります。
標識の作成と掲示義務
探偵業者には、「標識」の掲示が義務付けられます。
探偵業者の営業所ごと、施行規則に基づく「標識」を作成し、営業所の見やすい場所に掲示しなければいけません。
また、管理するウェブサイトにも「標識」を掲示しなければいけません。
ただし、
- 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
- 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
は、ウェブサイトへの「標識」の掲示義務は除外となります。
令和6年4月1日以降、現在交付されている探偵業届出証明書に代わり、必ず「標識」を作成して掲示してください。
なお、現在交付されている探偵業届出証明書は、返納する必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府警察本部生活安全部保安課
電話番号06-6943-1234(内線31781)