標識に関するQ&A
Q 標識の様式や記載すべき事項は決まっているのか。
A 改正後の探偵業法施行規則において、様式(別記様式第4号)が決められています。
様式(別記様式第4号) (Wordファイル: 19.7KB)
Q 標識は縦か横のどちらで作ればよいのか。紙でなければならないのか。
A 用紙は日本産業規格A4とだけ規定されていますので、紙で作成していただくことになりますが、縦と横のどちらでも構いません。
また、文字及び枠線の色彩は黒色、地の色彩は白色としてください。
Q パソコンなどで標識を作成する環境がない場合、手書きで標識を作成してもよいのか。
A 手書きで作成しても構いません。
但し、探偵業法施行規則に定める様式に従って、黒色油性マジックなどの消えないペンを使用して作成してください。
Q 標識の文字サイズなどの決まりはあるのか。
A 標識の文字サイズや枠の長さについての決まりごとはありませんが、営業所に掲示することから、可能な限り見やすいように作成してください。
Q 届出済みの探偵業者は標識の受理番号に何を記載すればよいのか。
A 探偵業法第4条第1項の届出書を提出した年月日と当該届出証明書の提出に係る探偵業届出証明書番号になります。
お手持ちの探偵業届出証明書をご確認ください。
Q 営業所の場所など標識に記載している内容に変更があり、変更届をしたが標識は新たに作成し直す必要はあるのか。
A 標識の記載事項に変更があった場合は、必ず変更した内容を記載し、標識を作成し直してください。
Q 令和6年4月1日からも、そのまま探偵業届出証明書を掲示していればいいのか。
A 探偵業届出証明書を掲示しても、標識を掲示したことにはなりません。
Q ウェブサイトへの標識の掲示方法はどのようにすればいいか。
A 様々な方法が考えられますが、一般的な方法として
- 「標識はこちら」等と表示して、PDF等に変換した標識データを表示させる
- トップページに、標識を縮尺表示したものを表示する
などが挙げられます
Q ウェブサイトでの標識掲示義務の除外規定とは。
A ウェブサイトでの標識掲示義務が除外される場合は、
- 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
- 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
のいずれかに該当することが必要となります。
Q 常時使用する従業者の数とは。
A 会社役員や個人事業主は、従業者には該当しませんが、営業担当者、事務員等も従業者に該当することとなります。
Q ウェブサイトの管理を運営会社へ委託しているが、標識の掲示は必要なのか。
A そのような場合でも、ウェブサイトでの標識掲示義務は除外されません。自社のウェブサイトを有していても、従業者数が5名以下の場合は、ウェブサイトでの標識掲示義務は除外されます。
Q ウェブサイトがない場合は、新たにウェブサイトを作る必要はあるのか。
A 新たにウェブサイトを作る必要はありません。