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「遊興をさせる」とは

営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることをいいます。

  1. 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  2. 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  3. 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  4. のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  5. カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
  6. バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
  7. 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為

(注釈)「不特定の客に~させる(する)」とは、来店する客の誰もがそのサービスを受けることができるようにすることを指します。来店する客のうち一部の客を特定し、その特定された客のためだけにそのサービスを提供する場合は、「不特定の客に~させる(する)」ことには該当しません。