営業者が講じなければならない措置
1.営業所周辺における迷惑行為の防止措置
特定遊興飲食店営業者に対し、営業所の周辺における客の迷惑行為を防止するために必要な措置を講じることが義務付けられています。
必要な措置の例
- 掲示物、店内放送、料金徴収時の声掛け等による迷惑行為防止の注意喚起。
- 泥酔者に酒類を提供しないこと。
- 営業所内及び営業所の周辺の定期的な巡視。
- 迷惑行為を行っている客に対する注意・制止。
- 上記の措置に関する従業員に対する教育。
2.苦情の処理
特定遊興飲食店営業者は、深夜の時間において、営業を営むときは、
- 苦情処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載する
- 苦情の適切な処理に努める
こととされています。
苦情処理に関する帳簿に記載する事項
- 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
- 原因究明の結果
- 苦情に対する弁明の内容
- 改善措置
- 苦情処理を担当した者
(注意)帳簿は、最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければなりません。