本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

営業者の禁止行為及び遵守事項

​禁止行為について

改正風営法(注釈1)第31条の23において準用する改正風営法第22条第1項(第3号を除く。)

特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる行為をしてはいけません。

1 深夜における営業に関し客引きをすること。
2 深夜における営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
4 午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(午後10時以後翌日の午前0時前の時間において保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く。)。
5 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

遵守事項について

改正大阪府風営法施行条例(注釈2)第16条

特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

1 次の行為をし、又はさせないこと。
・ 卑わいな言動その他善良の風俗を害する行為
・ 店舗型性風俗特殊営業や風営法第31条の2第4項に規定する受付所営業を営む行為
・ 客の求めない飲食物を提供する行為
・ 不当な売上げ競争
・ 著しく射幸心をそそるような行為
・ 客を宿泊させ、又は寝具その他これに類する者を客に使用させる行為(旅館業の施設と兼用の場合は除く。)
・ 営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をする行為
2 料金を客に見やすいように表示すること。

(注釈1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(注釈2)大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(平成27年大阪府条例第134号)による改正後の大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例