郵送・代理人による猟銃所持許可等手続開始のお知らせ(平成25年7月1日より試行)
次の手続については、郵送・代理人により行うことができます。
1 猟銃等講習会に関する事項
- 受講申込み
- 講習修了証明書の受領(初心者講習会のみ)
- 講習修了証明書の書換え又は再交付
2 技能講習に関する事項
- 受講申込み
- 技能講習通知書の受領
- 技能講習修了証明書の受領
- 技能講習修了証明書の書換え又は再交付
3 教習資格認定申請に関する事項
- 教習資格認定証の受領
- 教習資格認定証の書換え又は再交付
- 猟銃用火薬類等の譲受け許可申請(射撃教習用)
- 猟銃用火薬類譲受許可証の受領(射撃教習用)
4 猟銃・空気銃所持許可証の受領(はじめて猟銃等を所持する場合のみ)
注意事項
郵送による手続
- 郵送に必要な費用は、申請者の負担となります。
- 郵送による手続きを希望する場合は、希望する申請等の種類を電話等で警察署担当者にお伝えください。
- 手数料が必要な申請等を希望する場合には、警察署から申請者に「納付書」を送付しますので、「納付書」を送付するための封筒(申請者の住所、氏名及び郵便番号を記載した上、簡易書留による郵送に必要な額の郵便切手を貼付したもの)を速やかに警察署に郵送してください
- 「納付書」を受領したときは、必要な手数料を指定金融機関等に納付し、領収印が押印された「手数料納付済証」の交付を受けてください。
- 申請書等には「手数料納付済証」を貼付してください。
- 猟銃等講習会の受講申込みについては、受講を希望する講習会開催日の4週間前までに、電話予約を行い、写真及び「手数料納付済証」を貼付した申込書を講習会開催日の1週間前までに必着するように警察署に郵送してください。
- 技能講習の受講申込みについては、受講を希望する技能講習開催日の5週間前までに、電話予約を行い、「手数料納付済証」を貼付した申込書を技能講習開催日の2週間前までに必着するように警察署に郵送してください。
- その他の手続き及び各種手続きの詳細につきましては、管轄警察署又は警察本部までお問い合わせください。
代理人による手続
- 手続ごとに、委任状を提出してください。
- 代理人は、運転免許証、住民票の写しなど身分を証明することができるものを持参してください。
詳細につきましては、管轄警察署又は警察本部までお問い合わせください。