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郵送による届出等の受理について

お知らせ

郵送による届出等の受理について

届出件数が多く事業者のコスト削減に結びつくと認められる大阪府公安委員会に対する以下の対象手続について、郵送による届出等が可能となりました。郵送を希望される方は、手続の流れや郵送の方法等について下記担当係までお問い合わせください。
なお、書類に不備がある場合、電話等で確認をしたり、訂正等のため警察署にお越しいただく場合もありますのでご了承ください。

【対象手続】

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係)
1.風俗営業の構造設備の軽微な変更の届出
2.遊技機の軽微な変更の届出
3.風俗営業許可証・特定遊興飲食店営業許可証の返納
4.深夜酒類提供飲食店・性風俗特殊営業等の廃止の届出

 (質屋営業法関係)
5.質屋の廃業の届出
6.質屋の死亡の届出
7.質屋の許可証の返納

 (古物営業法関係)
8.古物商・古物市場主の許可証の返納
9.古物商等の許可申請書記載事項の変更の届出
10.仮設店舗営業届出

 (警備業法関係)
11.警備業の廃止の届出
12.警備業の認定証の返納
13.合格証明書の書換えの申請(注意1)

 (探偵業の業務の適正化に関する法律関係)
14.探偵業の廃止の届出

(注意1)については、証明書の交付のみを郵送で対応します。

【問合わせ先】

大阪府警察本部生活安全部保安課支援・指導係
電話番号(06)6943-1234 内線 31711