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「公安委員会による指定の手続」

  1. 指定は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき行います。
  2. 指定の申請にあたっては、次に掲げる事項を記載した申請書を上記申請の窓口に提出してください。
    • 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、代表者の氏名
    • 施設の名称及び所在地(移動施設にあっては、その概要及び移動の範囲)
    • 物件の保管の場所
    • 施設における推定による1か月間の交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数及びその算出の基礎
  3. 申請書には、次の書類を添付してください。
    • 住民票の写し(個人番号の記載のないもの)(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(法人の場合は、役員のもの)
    • 遺失物法施行令(平成19年2月9日政令第21号)第5条第5号ロの(1)及び(2)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(法人の場合は、役員のもの)
    • 物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面
    • 法人の場合は、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面

申請書等の様式例を掲載します。参考にしてください。