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「特例施設占有者」とは

「特例施設占有者」とは

不特定かつ多数の者が利用する施設の施設占有者のうち、拾得者から交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令の定めに該当するもので、次に掲げる者です。
1 鉄道事業法第2条第2項又は第3項に規定する事業(旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する施設(旅客の利用に供するものに限る。2から4までにおいて同じ。)に係る施設占有者であって、同法の許可を受けたもの
2 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法の許可を受けたもの
3 海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法の許可を受けたもの
4 航空法第2条第18項に規定する国際航空運送事業(本邦内の地点と本邦外の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客を運送するものに限る。)又は同条第19項に規定する国内定期航空運送事業(旅客を運送するものに限る。)の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法の許可を受けたもの
5 不特定かつ多数の者が利用する施設に係る施設占有者であって、次に掲げる要件に該当するものとして国家公安委員会規則で定めるところによりその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会)が指定したもの
(1) 交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数が1から4に掲げる者に準じて多数に上ると認められる者であること。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法第235条、第243条(同法第235条の未遂罪に係る部分に限る。)、第247条、第254条、第256条第2項若しくは第261条に規定する罪若しくは遺失物法に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して2年を経過しない者
ウ 心身の故障により特例施設占有者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
エ 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちにアからウまでのいずれかに該当する者があるもの
(3) 交付を受け、又は自ら拾得をする物件を適切に保管するために必要な施設及び人員を有する者であること。