「預り書の交付」について 拾得物の届出を受けた場合には、拾った方の求めに応じて預り書を交付しなければなりません。(遺失物法第14条) 預り書の記載事項 物件の種類及び特徴 物件の届出を受けた日時 施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名