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「預り書の交付」について

拾得物の届出を受けた場合には、拾った方の求めに応じて預り書を交付しなければなりません。(遺失物法第14条)

預り書の記載事項

  • 物件の種類及び特徴
  • 物件の届出を受けた日時
  • 施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名