「拾得物に関する掲示」について 駅や店舗などの不特定多数の人が利用する施設では、拾得物に関する事項を掲示するか、拾得物に関する事項を記載した書面を備え付け、これを閲覧させることが必要です。(遺失物法第16条) 掲示又は書面に記載する事項 物件の種類及び特徴 物件の拾得の日時及び場所