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「拾得物の提出」について

施設占有者は、拾得物を警察署長に提出するときは、次の内容が記載された提出書を提出しなければなりません。(遺失物法施行規則第26条)

1.物件に関する事項

  • 物件の種類及び特徴
  • 物件の拾得の日時及び場所
  • 物件の交付の日時

2.施設占有者及び拾得者に関する事項

  • 施設占有者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
  • 拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
  • 施設占有者及び拾得者の費用請求権、報労金請求権及び所有権を取得する権利の有無
  • 施設占有者及び拾得者に係る氏名等の遺失者に対する告知についての同意の有無

参考

提出書の様式例は、最後の遺失物管理プログラム等に掲載していますので、参考にしてください。