届けた落とし物の落とし主が分からなかったとき 公告の日から3ヶ月(埋蔵物については6ヶ月)経過しても落とし主が分からなかったときは、届け出た人にその物件を受け取る権利(所有権)が生じます。 受け取ることができる期間は、権利が生じた日から2ヶ月間です。