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届けた落とし物の落とし主が分からなかったとき

公告の日から3ヶ月(埋蔵物については6ヶ月)経過しても落とし主が分からなかったときは、届け出た人にその物件を受け取る権利(所有権)が生じます。
受け取ることができる期間は、権利が生じた日から2ヶ月間です。