記載事項変更
運転免許証又はマイナ免許証に記載・記録されている氏名、本籍又は住所に変更があった方は、速やかに変更の手続をしなければなりません。
ただし、マイナ免許証のみをお持ちの方で事前に必要な手続を行った場合は、住所、氏名の変更手続のワンストップサービスや本籍のオンライン変更が利用可能です。
(注意)マイナ免許証をお持ちの方で氏名又は住所に変更があった場合、マイナンバーカードに記載された最新の内容に変更します。有効期間内のマイナンバーカード(大阪府内の住所のもの)を持参してください。
【お知らせ1】
令和7年10月1日(水曜日)から、外国籍の方の記載事項変更に必要な持ち物が追加されます。詳細は下記の「必要なもの」の欄をご確認ください。
【お知らせ2】 記載事項変更手続窓口の拡充について
令和8年3月2日(月曜日)から、マイナ免許証を保有している方でも、府下の警察署(大阪水上警察署及び関西空港警察署は除く。)で手続きができるようになります。
申請場所・受付時間等
| 場所 | 受付時間 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 各警察署 (大阪水上警察署及び関西空港警察署は除く。)(注釈1) |
休日を除く月曜日から金曜日 午前9時00分から午後5時00分 |
記載事項変更と同時に更新手続又は署名用電子証明書の提出手続をされる場合は、天王寺警察署・高槻警察署・豊中警察署・松原警察署・岸和田警察署へ来署してください。 |
| 門真運転免許試験場 | 休日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時00分 (正午から午後0時45分の間は除きます。) 日曜日 午前8時45分から午後4時00分 |
|
| 光明池運転免許試験場 | 休日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時00分 (正午から午後0時45分の間は除きます。) |
(注釈1)鶴見警察署、寝屋川警察署、四條畷警察署、門真警察署及び守口警察署では、運転免許証記載事項変更の申請受付を令和8年3月末に終了します。
(注意)記載事項変更と同時に更新手続きをされる場合は、事前に来場(署)予約をしてください。
必要なもの
・運転免許証又はマイナ免許証(両方保有の方はその両方とも)
・疎明資料
マイナ免許証をお持ちの方で氏名又は住所に変更があった場合、マイナンバーカードに記載された最新の内容に変更するため、他に疎明資料は必要ありません
本籍、氏名を変更した方は、本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し(発行日から6か月以内のものとする)(提出を求めます)
ただし、氏名のみを変更した方は、住民票の写しに代えて、「追記」欄に変更後の氏名が記載されたマイナンバーカードの提示でも可能です。
(注意1)外国籍の方で、国籍、氏名を変更する場合は、令和7年10月1日から、次のとおり持ち物が必要になります。ただし、すでにマイナ免許証をお持ちの方は下記の持ち物は不要です。
- 外国籍で住民基本台帳法の適用を受ける方
住民票の写し(国籍、在留期間等の外国人住民に係る事項が記載されているもの)(発行日から6か月以内のものとする)(提出を求めます)
- 外国籍で住民基本台帳法の適用を受けない方(在留資格が「短期滞在」を除く。)
- 外務省の発行する身分証明書(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員身分証明票)
- 上陸許可の証印をされた旅券
- 在留資格認定証明書
- 在日米軍の身分証明書
(注意2)1の身分証明書で個人の住居表示が確認できる場合は、住所確認書類は不要です。
住所を変更した方は、住民票の写し(発行日から6か月以内のものとする)又は郵便物(消印のあるもの)等で新しい住所が確認できるもの
(注意1)外国籍の方で、住所を変更する場合は、令和7年10月1日から、次のとおり持ち物が必要になります。ただし、すでにマイナ免許証をお持ちの方は下記の持ち物は不要です。
- 外国籍で住民基本台帳法の適用を受ける方
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民票の写し(国籍、在留期間等の外国人住民に係る事項が記載されているもの)(発行日から6か月以内のものとする)
- 外国籍で住民基本台帳法の適用を受けない方(在留資格が「短期滞在」を除く。)
- 外務省の発行する身分証明書(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員身分証明票)
- 上陸許可の証印をされた旅券
- 在留資格認定証明書
- 在日米軍の身分証明書
(注意2)1の身分証明書で個人の住居表示が確認できる場合は、住所確認書類は不要です。
運転免許証に旧姓の記載を希望される方は、
- 旧姓が記載された住民票の写し(発行日から6か月以内のものとする)
「旧氏」欄に旧姓が記載されているもの - 旧姓が記載されたマイナンバーカード
「追記」欄に旧姓が記載されているもの
のいずれかが必要となります。
(注意1)住民票の写しやマイナンバーカードに旧姓を併記するための手続については、それぞれの市役所等にお問い合わせください。
(注意2)「国籍等」とは、「国籍の属する国又は台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区」のことです。
(注意3)「住民票の写し」でマンション等の部屋番号が記載されていない場合は、部屋番号が記載された本人宛の消印のある郵便物等を持参して下さい。
(注意4)「住民票の写し」とは、大阪府内の市区町村から交付を受けた書類そのものをいいます。コピー機等で複写したものでは受付できません。
・黒又は青のボールペン
・手数料
無料















