記載事項変更
運転免許証に記載されている氏名、本籍又は住所に変更があった方は、速やかに変更の手続をしなければなりません。
申請場所・受付時間等
場所 | 受付時間 |
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各警察署 (大阪水上警察署及び関西空港警察署は除く。) |
休日を除く月曜日から金曜日 午前9時00分から午後5時00分 |
門真運転免許試験場 | 休日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時00分 (正午から午後0時45分の間は除きます。) 日曜日 午前8時45分から午後4時00分 |
光明池運転免許試験場 | 休日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時00分 (正午から午後0時45分の間は除きます。) |
(注意)記載事項変更と同時に更新手続きをされる場合は、事前に来場(署)予約をしてください。
必要なもの
・ 運転免許証
・ 疎明資料
本籍、氏名を変更した方は、本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し
ただし、氏名のみを変更した方は、住民票の写しに代えて、「追記」欄に変更後の氏名が記載されたマイナンバーカードでも可能
運転免許証に旧姓の記載を希望される方は、
1.旧姓が記載された住民票の写し
「旧氏」欄に旧姓が記載されているもの
2.旧姓が記載されたマイナンバーカード
「追記」欄に旧姓が記載されているもの
のいずれかが必要となります。
(注意)住民票の写しやマイナンバーカードに旧姓を併記するための手続については、それぞれの市役所等にお問い合わせください。
なお、氏名の変更のうち、名を変更した方は、本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し及び裁判所発行の決定通知書のコピー又は名前が変更された経緯を証明できる書類
(ただし、住民票に名前変更の経緯が記載されている場合は不要)
住所を変更した方は、住民票の写し又は郵便物(消印のあるもの)等で新しい住所が確認できるもの
(注意1)「国籍等」とは、「国籍の属する国又は台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区」のことです。
(注意2)「住民票の写し」でマンション等の部屋番号が記載されていない場合は、部屋番号が記載された本人の健康保険証又は本人宛の消印のある郵便物等を持参して下さい。
(注意3)「住民票の写し」とは、大阪府内の市区町村から交付を受けた書類そのものをいいます。
コピー機等で複写したものでは受付できません。
・ 黒又は青のボールペン
・ 手数料
無料