自転車の交通安全教育実施事業者公表制度
自転車の交通安全教育実施事業者公表制度
1 概要
「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」は、専門的な知見を有する自転車の交通安全教育実施事業者を、警察において公表する制度です。
自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的としています。
公表制度のイメージ

- 公表申出
自転車の安全教育を行う事業者が各都道府県警察本部に公表申出。
各都道府県警察本部は警察本部ウェブサイトに公表。 - 結果連絡
各都道府県警察本部は自転車の交通安全教育を行う事業者に結果連絡。 - 報告
各都道府県警察本部は警察庁に報告。
警察庁は警察庁ウェブサイト内の「自転車ポータルサイト」上で集約(見える化。)。 - 閲覧
小学校や自治体等が警察庁の自転車ポータルサイトを閲覧。 - 依頼
自転車ポータルサイトを閲覧した小学校や自治体等は自転車の交通安全教育を行う事業者へ交通安全教育を依頼。 - 実施
自転車の交通安全教育を行う事業者は依頼してきた小学校や自治体等に対して交通安全教育を実施。
地域で自転車の交通安全教育を実施したいがノウハウがない、どこに頼めばいいか分からない、そんな場合は、以下から自転車の交通安全教育実施事業者を探してみましょう。
2 自転車の交通安全教育実施事業者一覧
| 公表年月日 | 企業・団体名 | 所在地 | 連絡先 | ウェブサイトURL | 教育対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月13日 | (一社)日本キッズバイク安全普及推進協会 | 東京都港区 | 03-6435-4517 | https://jksa.org | 未就学児 小学生(1年生から3年生) 保護者 |
| 令和8年2月25日 | ストライダージャパン | 東京都杉並区 | 03-4550-6330 | https://strider.jp/blogs/news/rinrin-academy | 未就学児 小学生(1年生から3年生) 保護者 |
| 令和8年3月2日 | 株式会社セルクル | 神奈川県川崎市 | 090-1466-8719 smart.cercle@gmail.com |
http://www.cercle-bike.com | 小学生(4年生から6年生) 中学生 高校生 成人 高齢者 その他(交通安全指導者、保護者、企業、自治体、団体、外国人) |
| 令和8年4月14日 | 合同会社MYAO | 和歌山県和歌山市 | 080-5578-1350 | https://kidscycleschool.com/ https://myao-llc.com/ |
未就学児 小学生(1年生から3年生) 小学生(4年生から6年生) 中学生 高校生 成人 高齢者 |
| 令和8年4月27日 | サカイサイクル株式会社 | 大阪市住之江区 | 06-6672-7110 | https://www.sakaicycle.com | 未就学児 小学生 中学生 高校生 成人 高齢者 |
| 令和8年8月14日 | SSD研究所 | 大阪市中央区 | 06-6191-7100 | https://www.ssd-labo.com | 小学生(1年生から3年生) 小学生(4年生から6年生) 中学生 高校生 成人 高齢者 その他(企業従事者(通勤・業務)) |
(注意)交通安全教育を有償で実施している事業者も公表しております。実施する交通安全教育が有償か無償かどうかを含む実施概要については、各事業所にお問合せください。
自転車ポータルサイト(自転車交通安全)はこちら(新しいウィンドウで開きます。)
3 公表の申出
1 申出先
警察本部交通部交通総務課
2 申出に必要な書類(すべて1通ずつ)
- 申出書(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第2号)
- 下記「5 公表の基準」の1から4の基準に適合していることがわかる資料等(指導マニュアル、教育カリキュラム、配布教材 等)
3 申出方法
必要書類を作成のうえ、郵送にてお申込みください。
郵便番号 540-8540
大阪市中央区大手前3丁目1番11号
大阪府警察本部交通部 交通総務課自転車対策室 宛
4 手引・様式
1 手引
「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の手引 (PDFファイル: 120.0KB)
2 様式
申出書(別記様式第1号) (Wordファイル: 41.0KB)
誓約書(別記様式第2号) (Wordファイル: 28.5KB)
自転車の交通安全実施状況報告書(別記様式第6号) (Wordファイル: 22.1KB)
事業報告(別記様式第6号・別添) (Wordファイル: 43.5KB)
5 公表の基準
公表を受けようとする都道府県警察の管轄区域内で、自転車の安全運転教室等を業として行っており、以下の基準にすべて適合する事業者を公表の対象とします。
(1) 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含まれること。
(2) 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン(PDF)」に即したものとなっていること。
「自転車の交通安全教育ガイドライン」へのリンク(警察庁のウェブサイトへのリンク、新しいウィンドウで開きます。)
(3) 主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年に4回以上であること。
(4) 主催する自転車の交通安全教室等の実施に関し当たり、責任者(18歳以上に限る。)及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する方を配置し(交通安全教育の実地経験を有する方が責任者である場合を含む。)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えていると認められること。
(5) (6)に適合しなくなったこと及び偽りその他不正の手段により公表を受けたことが判明したことにより公表の取りやめがなされ、その取りやめの日から起算して2年を経過していないものでないこと。
(6) 代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる方が以下のいずれにも該当しないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方
ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた方であって、当該命令を受けた日から起算して2年を経過しないもの
オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
カ その他公表に適さない事由が認められる方
6 お問い合わせ
大阪府警察本部交通部 交通総務課自転車対策室
郵便番号 540-8540
大阪市中央区大手前3丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















