特定小型原動機付自転車について(令和5年7月1日から)
改正道路交通法の施行により、一定の基準を満たす電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、16歳以上であれば運転免許不要で運転できるなど、新しいルールが適用されました。
(注意)16歳未満は運転禁止です。
特定小型原動機付自転車とは
次の基準を全て満たすものをいいます。
- 車体の大きさが長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯(緑色灯)が備えつけられていること 等
これに加えて、
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
が必要です。
上記を満たさないものは、外見上は電動キックボード等であっても、一般原動機付自転車など運転免許が必要な車両となります。
特例特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものを「特例」特定小型原動機付自転車といい、例外的に歩道(自転車歩道通行可の歩道のみ)や路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができます。
- 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと。
- 最高速度表示灯を点滅させること 等
ただし、歩道等を通行する際は、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止をしなければなりません。
運転資格について
16歳以上の人は運転免許不要で運転できますが、
16歳未満の人は運転禁止です。
【罰則】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
また、16歳未満の人に特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
【罰則】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
主な交通ルール
通行する場所
原則、「車道の左側」を通行します。
右側通行はできません。
「自転車道」や「普通自転車専用通行帯」も通行することができます。
信号や標識を守る
原動機付自転車の一類型ですので、信号は必ず守り、一時停止や一方通行等の標識に従いましょう。
右折及び左折の方法
- 左折の方法
左折する際は、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように曲がりましょう。
- 右折の方法
どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」を行いましょう。
二段階右折とは
- 青信号で交差点の向こう側まで直進
- その地点で止まり、右に向きをかえる
- 前方の信号が青になったことを確認
- 進行方向へ進む
飲酒運転の禁止
飲酒運転は犯罪です、お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
また、運転者のみならず、運転者にお酒を提供したり、お酒を飲んだ人に車両を提供すること等もしてはいけません。
乗車用ヘルメットの着用
運転時はヘルメットを着用して、万一の事故に備えましょう。
その他
- 運転時のスマートフォン等の使用(ながらスマホ)はやめましょう。
- イヤホンで音楽を聴くなど、周囲の音が聞こえないような状態での運転はやめましょう。
万一の交通事故の際は
運転者の義務等として、
- 負傷者の救護
- 危険防止の措置(事故の続発を防ぐために、安全な場所に車両を移動等)
- 110番及び119番へ通報
を必ずしましょう。
これらの措置をとらなければ、事故報告義務違反、救護義務違反等になる場合があります。
特定小型原動機付自転車運転者講習について
改正法により、特定小型原動機付自転車の運転に関し、違反行為(危険行為)を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、特定小型原動機付自転車運転者講習制度が設けられました。
これにより、都道府県公安委員会は、一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対し、受講(3時間、6,000円)を命ずることができるようになりました。
受講する命令を受けたにも関わらず受講しなかった場合は、罰則が適用されます。
【罰則】5万円以下の罰金
「特定小型原動機付自転車運転者講習制度」とは? (PDFファイル: 233.1KB)
「特定小型原動機付自転車運転者講習制度」とは? (テキストファイル: 1.3KB)
特定小型原動機付自転車の一定の危険な行為(17種類) (PDFファイル: 424.0KB)
特定小型原動機付自転車の一定の危険な行為(17種類) (テキストファイル: 2.6KB)
販売店などの関係事業者さまへ
改正法により、特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする事業者等に対して、購入者や利用者に交通安全教育を行うことが努力義務化となりました。
これを踏まえ、関係機関や事業者等から構成されるパーソナルモビリティ安全利用官民協議会において、販売事業者、シェアリング事業者及びプラットフォーム提供事業者が取り組むべき交通安全対策を示すガイドラインが策定されましたので、各事業者におかれましては、ガイドラインに沿った交通安全対策の実施に努めてくたさい。