特定小型原動機付自転車安全利用ハンドブック(HTML版)
大阪府警察・パナソニックサイクルテック株式会社
1 特定小型原動機付自転車(特定原付)とは?
令和5年7月1日から原動機付自転車の新車両区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
特定小型原動機付自転車は、走行モードの設定によって、道路交通法上の車両区分が変わります。

特定小型原動機付自転車は、次の基準を全て満たすものをいいます。
- 車体の大きさが長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定変更ができないこと
- オートマチック機構(変速操作が不要)であること
- 最高速度表示等(緑色灯)が備えられていること
これらの基準を満たさないものは、一般原動機付自転車などに該当し、車両区分に応じた運転免許が必要であり、ヘルメット着用義務などの交通ルールが適用されます。
(注意)特例特定小型原動機付自転車の解説は「10 例外的に歩道または路側帯を通行できる場合」を参照
2 特定小型原動機付自転車を運転できる人
16歳以上(免許は不要)
(注意)16歳未満の人は運転禁止
【無資格運転】道路交通法第64条の2第1項
〈罰則〉6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
【無資格運転車両提供】道路交通法第64条の2第2項
〈罰則〉6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
3 乗る前の準備(購入時や乗る前にしっかり確認しましょう)
1.必要な保安装置の確認
特定小型原動機付自転車には保安基準に定められた装置が備えられている必要があります。
基準を満たしていない車両は、走行することができません。
【整備不良車両の運転】道路交通法第62条
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉制動装置等6,000円、尾灯等5,000円

特定小型原動機付自転車の保安基準項目
- 最高速度表示灯
(注意)車道では点灯、歩道では点滅に切り替える - 方向指示器
ウインカー - 警音器
ベル、クラクション - 前照灯
ヘッドライト - 尾灯、制動灯
テールランプ、ブレーキランプ - 制動装置
ブレーキ - 後部反射器
リフレクター - バッテリーの安全性
(注意)PSEマークなどの基準への適合を確認
その他の満たすべき基準
- 走行安定性
段差などを安全に走行できること - スピードリミッター
設定最高速度を超えて加速しないこと
など
(注意)機体により形状や設置場所が異なる場合があります。
出典:国土交通省ウェブサイト
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html )
を編集して作成

この性能等確認マークは、国土交通省の性能等確認制度の認定を取得した製品にだけ表示することができるもので、道路運送車両法の保安基準に適合することを明らかにするものです。
2.ナンバープレートの表示
特定小型原動機付自転車の運転者などは、市町村条例の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得するとともに車体後部に見やすいように取り付けなければなりません。
【公安委員会遵守事項】道路交通法第71条第6号
〈罰則〉5万円以下の罰金
〈反則金〉5,000円
標識(ナンバープレート)
3.自賠責保険(または共済)の加入
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。保険標章をナンバープレートに見やすいように貼り付けるなどして、表示しなければなりません。
(注意)更新手続きを忘れないように注意してください。
【無保険車運行】自動車損害賠償保障法第5条
〈罰則〉1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
自賠責保険加入ステッカー(保険標章)
4 乗車用ヘルメットの着用
特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメット着用の「努力義務」が課せられています。
交通事故の被害を軽減するために頭部を守ることが重要です。
SG基準などの安全性が示されたヘルメットを選び、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
5 通行する場所
原則、「車道の左側の端」を通行します。歩道通行や、車道の右側通行(逆走)をしてはいけません。
(注意)路側帯の通行は「10 例外的に歩道または路側帯を通行できる場合」を参照
歩道通行は違反!
(注意)後述「10 例外的に歩道または路側帯を通行できる場合」を除く
【通行区分違反】(歩道通行、右側通行等)
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉6,000円
「自転車道」や「普通自転車専用通行帯」も通行することができます。
自転車道
自転車の通行の用に供するため、縁石線や柵などの工作物によって区画された車道の部分をいいます。

普通自転車専用通行帯

6 右折・左折の方法
【交差点右左折方法違反】
〈罰則〉2万円以下の罰金または科料
〈反則金〉3,000円
右折の方法
常に「二段階右折」、小回り右折は違反です。
- 交差点手前で右側の方向指示器で合図を出し、青信号で交差点の向こう側まで直進
- その地点で止まり、右に向きを変えて方向指示器を消す
- 前方の信号が青になったことを確認
- 進行方向へ進む
(注意)信号機のない交差点でも同様の右折方法となります。
左折の方法

- 後方の安全を確かめ、あらかじめ方向指示器を操作
- 道路の左端に沿って十分に速度を落とし、歩行者の通行を妨げないように曲がる
7 従うべき信号
特定小型原動機付自転車は、原則として車両用の信号に従わなければなりません。
ただし、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示板がある場合は、歩行者用の信号機に従います。
信号に従い停止するときは、停止線の直前で停止しなければなりません。
(注意)横断歩道を進行する特例特定小型原動機付自転車については、歩行者用信号機があれば歩行者用信号機に従います。
【赤色等信号無視】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉6,000円(赤色等)、5,000円(点滅)
原則

例外
8 一時停止しなければいけない場所
一時停止
一時停止の標識があるときは、停止線の直前(停止線がないときは、交差点の直前)で一時停止をするとともに、交差する道路を通行する車両等の進行を妨げてはいけません。
信号がない交差点での出合頭事故の多くは、一時停止をせず、安全確認を怠って交差点に進入したことが原因となっています。
【指定場所一時不停止等】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉5,000円
踏切あり
踏切を通過しようとするときは、その直前(停止線があるときは、停止線の直前)で一時停止をし、自分の目と耳で左右の安全を確かめなければなりません。
【踏切不停止等】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉6,000円
9 通行の禁止
特定小型原動機付自転車の通行の禁止に関係する主な道路標識です。
道路標識に必ず従いましょう。
【通行禁止違反】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉5,000円
通行止め
車両通行止め
車両侵入禁止
特定小型原動機付自転車・自転車通行止め
指定方向外進行禁止
一方通行
特定小型原動機付自転車・自転車一方通行
補助標識について
補助標識の「軽車両」「自転車」には特定小型原動機付き自転車も含まれます。

補助標識の例(一方通行)
「自転車を除く」という補助標識がない場合は、特定小型原動機付自転車も一方通行です。
「自転車を除く」という補助標識がある場合は、双方に通行できますが、進行方向の車道の左端に寄って通行しましょう。
(注意)補助標識の表記や設置方法は、都道府県など地域によって異なる場合があります。
10 例外的に歩道または路側帯を通行できる場合(特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付))
特例特定小型原動機付自転車の歩道通行
特定小型原動機付自転車のうち、次の条件を満たすものを特例特定小型原動機付自転車といい、例外的に歩道を通行することができます。
- 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 最高速度表示灯を点滅させることなど

特例特定小型原動機付自転車が歩道通行できるのは、次の図の標識や表示がある歩道に限られます。

- 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
- 歩道を通行する際は、歩行者優先です。
歩行者の通行を妨げるおそれのある場合には、必ず一時停止しなければいけません。 - 歩道に「普通自転車通行指定部分」がある場合は、特例特定小型原動機付自転車はその部分を徐行して通行しなければなりません。ただし、その部分に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。
【特例特定小型原動機付自転車の歩道通行方法違反】
〈罰則〉2万円以下の罰金又は科料
〈反則金〉3,000円
歩道通行時の普通自転車と特例特定小型原動機付自転車の違い
普通自転車は次の「1」から「3」全て歩道通行可能ですが、特例特定小型原動機付自転車は「1」のみ通行可能です。
1 歩道通行可を示す標識・標示のある場合
「自転車」「特例特定小型原動機付自転車」ともに通行可

2 13歳未満の者や70歳以上の者、身体障がい者が運転する場合
「自転車」のみ通行可(「特例特定小型原動機付自転車」は通行不可)

3 車道または交通の状況に照らし通行の安全を確保するため、やむを得ない場合
「自転車」のみ通行可(「特例特定小型原動機付自転車」は通行不可)
特例特定小型原動機付自転車の路側帯通行
特例特定小型原動機付自転車は、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができます。
路側帯とは
歩行者の通行のためのスペースを確保したり、車道の効用を保つために、「歩道がない道路の端」や片側にしか歩道がない道路の「歩道がない側の端」に道路標示(白線)によって区画された部分をいいます。
- 路側帯を通行するときは、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しましょう。
【特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行方法違反】
〈罰則〉2万円以下の罰金又は科料
〈反則金〉3,000円
- 道路の右側にある路側帯や歩行者専用路側帯(2本の白線で区画された路側帯)は通行することができません。
【通行区分違反】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
〈反則金〉6,000円

押し歩くときや乗り降りするときは、必ず電源を切る。
降車して押して歩く場合は歩行者として扱われ、歩道や横断歩道などを通行できます。このときに電源が入ったままだと、不意にスロットルが回転してバランスを崩し転倒によるけがのおそれがあります。安全のため、押して歩くときや乗り降りするときは、必ず電源を切ってください。
11 駐車や停車してはいけない場所
駐車も停車も禁止されている場所
次の場所では、赤信号や危険防止のために一時停止する場合を除き、駐車も停車もしてはいけません。
- 「駐停車禁止」の標識や標示がある場所
- 交差点、横断歩道など
〈罰則〉15万円以下の罰金等
〈反則金〉10,000円等
「駐停車禁止」の標識(左)と標示(右)
駐車が禁止されている場所
次の場所では、停車することはできますが、警察署長の許可を受けたときを除いて、駐車してはいけません。
- 「駐車禁止」の標識や標示がある場所
- 駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の場所など
〈罰金〉15万円以下の罰金等
〈反則金〉9,000円等
「駐車禁止」の標識(左)と標示(右)
(注意)歩道上や道路右側(左側端に沿わない)も駐車してはいけません!
放置違反金制度の対象
車両の運転者に対して放置駐車違反の責任追及を行うことができないときは、放置車両の使用者に対し、公安委員会が放置違反金の納付を命ずることができます。
12 特定小型原動機付自転車の一定の危険な違反行為(17類型)
1.信号無視
信号は必ず守りましょう
【道路交通法第7条】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉6,000円(赤色等)、5,000円(点滅)
(注意)従うべき信号は「7 従うべき信号」を参照

2.通行禁止違反
道路標識などで通行が禁止されている道路や場所を通行してはいけません。
【道路交通法第8条第1項】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉5,000円
(注意)通行の禁止は「9 通行の禁止」を参照

3.歩行者用道路徐行違反
特定小型原動機付自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際は、注意しながら通行し、歩行者がいれば徐行するなど、いつでも止まれる速度で走りましょう。
【道路交通法第9条】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉5,000円
(注意)歩行者専用道路において、補助標識で「自転車を除く」などの指定がある場合は、特定小型原動機付自転車も通行可能です。

4.通行区分違反
車道の右側通行や、右側に設置された路側帯を通行してはいけません。原則車道の左側を通行しましょう。
【道路交通法第17条第1項、第4項、第6項】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉6,000円
(注意)通行する場所は「5 通行する場所」を参照

5.遮断踏切立入り
遮断機が閉じていたり、閉じようとしているときや警報器が鳴っているときに踏切に立ち入ってはいけません。
【道路交通法第33条第2項】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉7,000円
(注意)踏切の通行は「8 一時停止しなければいけない場所」を参照

6.優先道路通行車妨害など
信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両などの進行を妨害してはいけません。
交差点では、安全な速度と方法で進行し、安全確認をしっかりとしましょう。
【道路交通法第36条第1項、第2項、第3項、第4項】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉5,000円(第1項、第2項、第3項)、6,000円(第4項)

7.交差点優先車妨害
交差点で右折するときに、直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害してはいけません。
【道路交通法第37条】
〈罰則〉5万円以下の罰金
〈反則金〉5,000円
(注意)右折の方法は「6 右折・左折の方法」の「右折の方法」を参照

8.環状交差点通行車妨害など
環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害してはいけません。環状交差点に入ろうとする場合は道路の左端に寄り、できる限り環状交差点の側端に沿って右回りに徐行しましょう。
【道路交通法第37条の2第1項、第2項、第3項】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
〈反則金〉5,000円(第1項、第2項)、6,000円(第3項)

9.指定場所一時不停止など
「止まれ」の標識は、必ず守りましょう。
【道路交通法第43条】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉5,000円
(注意)一時停止しなければいけない場所は「8 一時停止しなければいけない場所」を参照

10.整備不良車両運転禁止
灯火装置などがなかったり、故障している車両に乗って走行してはいけません。
【道路交通法第62条】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉制動装置等6,000円、尾灯等5,000円
(注意)乗る前の準備・点検は「3 乗る前の準備(購入時や乗る前にしっかり確認しましょう)」を参照

11.飲酒運転
飲酒運転は犯罪です、お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
【道路交通法第65条第1項】
【酒酔い運転】5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
【酒気帯び運転】3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

12.共同危険行為等禁止
複数の車両で集団になって危険な運転をすることは周囲の迷惑や事故につながるためやめましょう。
(例:集団で道路をふさいで走る、暴走行為など)
【道路交通法第68条】
〈罰則〉2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

13.安全運転義務
ハンドルやブレーキなど確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転してはいけません。交通事故を起こした場合も安全運転義務違反に問われることがあります。
【道路交通法第70条】
〈罰則〉3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金等

14.携帯電話使用など
運転中のスマートフォンなどの使用は禁止てす。
((注意)停止中の操作は対象外)
【道路交通法第71条第5号の5】
〈罰則〉6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金等
〈反則金〉12,000円

15.妨害運転
妨害する目的で、一定の違反行為を行った場合に成立します。
【道路交通法第117条の2第1項第8号等】
〈罰則〉3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金等
特例特定小型原動機付自転車のみの違反
16.特例特定小型原動機付自転車の歩道通行方法違反
歩道は常に歩行者が優先です。歩道を通行する際は、歩行者がいれば一時停止するなど、いつでも止まれる速度で走りましょう。
【道路交通法第17条の2第2項】
〈罰則〉2万円以下の罰金又は科料
〈反則金〉3,000円
(注意)歩道を通行する場合は「10 例外的に歩道または路側帯を通行できる場合(特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付))」を参照

17.特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行方法違反
歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行してはいけません。
【道路交通法第17条の3第2項】
〈罰則〉2万円以下の罰金又は科料
〈反則金〉3,000円
(注意)路側帯を通行する場合は「10 例外的に歩道または路側帯を通行できる場合(特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付))」を参照
13.その他の交通ルール
二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車の乗車定員は1名です。
2人乗りしてはいけません。
【定員外乗車】
〈罰則〉5万円以下の罰金
〈反則金〉5,000円

イヤホンの使用
イヤホンで音楽を聴くなど、周囲の音が聞こえない状態での運転はやめましょう。
(注意)イヤホンやヘッドホンを使用しながらの運転は、都道府県によっては禁止または制限されている場合があります。運転する地域の規則を確認し、守りましょう。
14.特定小型原動機付自転車運転者講習
違反行為(危険行為)を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、特定小型原動機付自転車運転者講習制度が設けられました。「特定小型原動機付自転車の一定の危険な違反行為(17類型)」(前記「12 特定小型原動機付自転車の一定の危険な違反行為(17類型)」)を3年以内に2回以上行った者に対しては、都道府県公安委員会から講習の受講が命じられます。講習は必ず受講してください。

「一定の危険な違反行為を3年以内に2回以上」で公安委員会より「講習の受講命令」
- 受講は「講習時間 3時間、講習手数料 6,300円」
- 受講命令に従わない場合は「受講命令違反 5万円以下の罰金」
15.万一の事故の際は
運転者の義務として、
- 負傷者の救護
- 危険防止の措置(事故の続発を防ぐために、安全な場所に車両を移動など)
- 110番及び119番へ通報
を必ずしましょう。
これらの措置をとらなければ救護義務違反や報告義務違反などになる場合があります。
【救護義務違反】
〈罰則〉10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金等
【報告義務違反】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
理解度チェックテスト
次の問題(〇×(マルバツ)クイズ)に挑戦して、理解度を確認しましょう。
- 特定小型原動機付自転車運転者を運転することができるのは、16歳以上であり、16歳未満の人は運転することが禁止されている。
(解説は「2 特定小型原動機付自転車を運転できる人」を参照) - 特定小型原動機付自転車で公道を走行するためには、市町村でナンバープレートを取得し、自動車損害賠償責任保険(または共済)に加入するよう推奨されている。
(解説は「3 乗る前の準備(購入時や乗る前にしっかり確認しましょう)」を参照) - 特定小型原動機付自転車が走行する場所は、車道の左端または自転車道であり、原則歩道は通行できない。
(解説は「5 通行する場所」を参照) - 最高速度が6キロメートル毎時を超えないように設定し、最高速度表示灯を「点滅」させれば、どの歩道も走行することができる。
(解説は「10 例外的に歩道または路側帯を通行できる場合(特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付))」を参照) - 特定小型原動機付自転車で右折するときは、一度直進して向きを変える「二段階右折」で右折する。
(解説は「6 右折・左折の方法」を参照)
答え
1.〇(マル)
2.×(バツ)
3.〇(マル)
4.×(バツ)
5.〇(マル)
安全が一番の近道
特定小型原動機付自転車に乗るときは交通ルールを守りましょう!
この資料の記載内容は令和7年9月25日現在のものです。
(注意)本ハンドブックに記載している交通ルールや罰則などは、法文の一部を抜粋・簡略化したものであり、すべての内容を網羅したものではありません。
















