厳しい罰則
暴走行為や、消音器を不正に改造した車両を運転すれば、懲役刑や罰金刑などの刑事罰と、運転免許の取り消しなどの行政処分が科せられ、厳しく処罰されます。
共同危険行為等の禁止違反(道路交通法第68条)
集団で暴走行為をすれば、「共同危険行為等禁止違反」になります。
- 2年以下の懲役、または50万円以下の罰金
- 違反点数25点 ~運転免許の取消し~
(注意)運転免許試験が受験できない欠格期間は2年
整備不良車両の運転の禁止違反(道路交通法第62条)
道路運送車両法に定められた保安基準(排気騒音の大きさなど)に適合しない消音器を取り付けた車両を運転すれば「整備不良違反」になります。
- 3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
- 違反点数2点
消音器不備の禁止違反(道路交通法第71条の2)
消音器を取り外し、切断、または、排気口以外に開口したマフラーを取り付けた車両を運転すれば、「消音器不備違反」になります。
- 5万円以下の罰金
- 違反点数2点
騒音運転の禁止違反(道路交通法第71条第5号の3)
正当な理由がなくエンジンを空吹かししたり、または、正当な理由がなく急激な加速等を行い、大きな騒音を発生させて他人に著しく迷惑となる運転をすれば「騒音運転違反」になります。
- 5万円以下の罰金
- 違反点数2点