特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の整備について(令和5年7月1日施行道路交通法)
特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の整備に伴い、道路交通法の一部を改正する法律が令和4年4月27日に交付され、令和5年7月1日に施行されました。
主な内容は次のとおりです。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の進行を妨げるおそれのないものであり、かつ、運転に関し高い技能を要しないものである車として、以下の基準に該当するものをいいます。
車体の大きさ
長さ 190センチメートル以下 幅 60センチメートル以下
車体の構造
- 原動機として、定格出力0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- AT(オートマチック)機構がとられていること
- 道路運送車両法の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること
主な交通ルール
- 16歳未満の者の運転の禁止
- 飲酒運転の禁止
通行する場所
- 車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。
- 道路では、原則として左側端によって通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
運転者の遵守事項
特定小型原動機付自転車の運転者は、次に掲げる事項等の道路交通法や大阪府公安委員会規則により定められた事項を守らなければなりません。
- 高齢者、身体障害者等の通行に支障がある人が通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
- 通学通園バス等の側方を通過するときに、徐行して安全を確認すること。
- 車両が停止しているときを除き、スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしないこと。
- 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
その他にも、右左折の方法や通行の禁止などのルールが定められていますので、詳しくはこちらから「特定小型原動機付自転車安全利用ハンドブック」を確認してください。