自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正について(令和7年4月1日施行) 改正の概要 保管場所標章が廃止されました。 保管場所標章の交付はありません。 保管場所標章交付手数料(500円)は不要となりました。 (注意)保管場所証明は変更ありません。 保管場所標章の表示義務はなくなりました。 保管場所の届出に関して、必要な届出を行わなかった場合に、法人の代表者等にも刑を科すこととなる、両罰規定が設けられました。