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自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正について(令和7年4月1日施行)

改正の概要

  • 保管場所標章が廃止されました。
  • 保管場所標章の交付はありません。
  • 保管場所標章交付手数料(500円)は不要となりました。
    (注意)保管場所証明は変更ありません。
  • 保管場所標章の表示義務はなくなりました。
  • 保管場所の届出に関して、必要な届出を行わなかった場合に、法人の代表者等にも刑を科すこととなる、両罰規定が設けられました。