自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法(令和8年4月1日施行)

自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法 (PDFファイル: 4.0MB)
自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法
自転車等の右側を通過する場合は少なくとも1メートル程度あけて安全に!!
その「ちょっと近い」が事故を招く(少なくとも1メートル程度)
自動車等(備考1)が自転車等(備考2)の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において、 両者の間に「十分な間隔」がないとき
- 自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行(道路交通法18条3項)
- 自転車等は、できる限り道路の左側の左側端に寄って通行(道路交通法18条4項)
しなければいけません。
(備考1)自動車、一般原動機付自転車及びトロリーバス
(備考2)軽車両、(自転車を含む)及び特定小型原動機付自転車
上記の自動車等の通行方法の目安
- 自転車等の右側を通過する場合は、少なくとも1メートル程度間隔をあけましょう!
- 自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう!
- 自転車等は、できる限り車道の左側端によって通行しましよう!
(備考)上記はあくまでも目安です。
自動車等が自転車等の右側を通過する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況や交通状況等により異なります。
自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法(警察庁ウェブサイトへリンク(別ウインドウで開きます。))
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府警察本部交通部交通総務課
電話番号06-6943-1234(代表)
平日午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















