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自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法(令和8年4月1日施行)

自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法に関するチラシ画像


 

自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法

自転車等の右側を通過する場合は少なくとも1メートル程度あけて安全に!!

その「ちょっと近い」が事故を招く(少なくとも1メートル程度)

自動車等(備考1)が自転車等(備考2)の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において、 両者の間に「十分な間隔」がないとき

  • 自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行(道路交通法18条3項)
  • 自転車等は、できる限り道路の左側の左側端に寄って通行(道路交通法18条4項)

しなければいけません。

(備考1)自動車、一般原動機付自転車及びトロリーバス
(備考2)軽車両、(自転車を含む)及び特定小型原動機付自転車
 

上記の自動車等の通行方法の目安

  • 自転車等の右側を通過する場合は、少なくとも1メートル程度間隔をあけましょう!
     
  • 自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう!
     
  • 自転車等は、できる限り車道の左側端によって通行しましよう!
     

(備考)上記はあくまでも目安です。

自動車等が自転車等の右側を通過する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況や交通状況等により異なります。
 


 

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府警察本部交通部交通総務課
電話番号06-6943-1234(代表)
平日午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)