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携帯電話使用等に関する罰則強化について(令和元年12月1日施行道路交通法)

運転中のスマートフォンや携帯電話は危険です!

スマートフォンや携帯電話は、通話機能の他、インターネット、メール、ゲーム等、私たちの生活に欠かすことができないものになっています。
しかし、運転中にスマートフォンの画面等を注視していたことが原因となる交通事故が増加傾向にあり、いわゆる運転中の「ながらスマホ」が社会問題となっています。
自動車等を運転しながらスマートフォン等を使って通話したり、画面を注視する行為は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができないばかりか、運転操作を誤って他の車や歩行者に衝突するなど、重大な交通事故につながる危険な行為ですので、絶対にやめましょう!
 

令和元年12月1日から、運転中のスマホ等利用に対する罰則が強化されました!

(例)運転中にスマホ等を使用
※ 携帯電話使用等(保持)・・・ 通話(保持)、画像注視(保持)する行為

運転中にスマホ等を使用した際の罰則表
  改正前 改正後
罰則 5万円以下の罰金 6月以下の懲役又は
10万円以下の罰金
反則金(大型) 7千円 2万5千円
反則金(普通) 6千円 1万8千円
反則金(二輪) 6千円 1万5千円
反則金(原付) 5千円 1万2千円
点数 1点 3点

 

(例)運転中にスマホ等を使用し、さらに交通事故を起こした
※携帯電話使用等(交通の危険)・・・通話(保持)、画像注視(保持)、画像注視(非保持)することによって、交通の危険を生じさせる行為

運転中にスマホ等を使用し、交通事故を起こした際の罰則表
  改正前 改正後
罰則 3月以下の懲役又は
5万円以下の罰金
1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
反則金(大型) 1万2千円 適用なし
(反則金の制度の対象外となり、すべて罰則の対象に)
反則金(普通) 9千円
反則金(二輪) 7千円
反則金(原付) 6千円
点数 2点 6点(免許停止)

 

(補足)上記の罰則表は令和元年12月1日改正時の内容を掲載しています。表中に記載のある「懲役」については、令和7年6月1日より「拘禁刑」に改正されています。
 

運転中のスマホ使用の危険性等に関する広報啓発チラシ

印字するなどして是非、ご活用ください。

ながらスマホ啓発チラシ

(表)

ながらスマホ啓発チラシ

(裏)

(補足)広報用チラシに記載のある「懲役」については、令和7年6月1日より「拘禁刑」に改正されています。
 


 

ながらスマホ啓発チラシ


 

ながら運転、歩きスマホ危険ですのチラシ


 

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