ながらスマホ啓発チラシ
道路交通法改正により罰則強化します!(令和元年12月1日施行)
運転中のスマホ使用
道路交通法改正により罰則強化します!(令和元年12月1日施行)
反則金が6,000円から18,000円に引上げです!!!
(注意) 普通車の場合。車両の種類により金額は変わります。
運転中のスマホ等利用に対する罰則強化の内容
運転中にスマホ等を使用
携帯電話使用等(保持)・・・通話(保持)、画像注視(保持)する行為
(改正前)
罰則 5万円以下の罰金
反則金 大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円
点数 1点
(改正後)
罰則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金 大型2万5千円、普通1万8千円、二輪1万5千円、原付1万2千円
点数 3点
画面を注視するのもNG
さらに事故を起こした
携帯電話使用等(交通の危険)・・・通話(保持)、画像注視(保持)、画像注視(非保持)することによって交通の危険を生じさせる行為
(改正前)
罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反則金 大型1万2千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
点数 2点
(改正後)
罰則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金 適用なし(反則金制度の対象外となり、すべて罰則の対象に)
点数 6点(免許停止)
即、免停!
道路交通法の一部が改正されました
運転免許の再交付について
幅広い理由で再交付が可能に。
運転免許を受けた者が、公安委員会に運転免許証の再交付を申請することができる場合として、運転免許証の記載事項の変更届出をしたときなどが追加されました。
例、名字の変更、住所の変更 など
運転経歴証明書について
様々な特典を受けられる証明書です!
運転免許証を自主返納した者だけでなく、運転免許を失効した者も運転経歴証明書の交付申請が可能となります。
また、運転経歴証明書の交付を申請できる公安委員会が現在の住所地を管轄する公安委員会となります。
警察庁・都道府県警察