交通安全特定事業計画一覧(柏原市堅下駅・法善寺駅周辺地区)
柏原市堅下駅・法善寺駅周辺地区交通安全特定事業計画
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第36条の規定に基づき、また、柏原市バリアフリー基本構想に即して、柏原市堅下駅・法善寺駅周辺重点整備地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。
1 交通安全特定事業を実施する道路の区間(末尾周辺地図参照)
(1) 太平寺北交差点から堅下小学校を経て市境界までについての道路の区間
旧国道170号
(2) 大県交差点から近鉄堅下駅までについての道路の区間
府道柏原停車場大県線
(3) 太平寺北交差点から上市4丁目交差点までについての道路の区間
市道太平寺上市線
(4) 旧国道170号から市道上市法善寺線までについての道路の区間
市道大県上市線
(5) 健康福祉センター前交差点から大県南交差点までについての道路の区間
市道大県信貴線
(6) 府道柏原停車場大県線から市道山ノ井法善寺線までについての道路の区間
ア 市道恩智川東線
イ 市道恩智川西線
(7) 山ノ井町交差点から市道恩智川西線(高尾橋)までについての道路の区間
市道山ノ井法善寺線
(8) 平野交差点から河原町交差点までについての道路の区間
市道本郷平野線
(9) 近鉄法善寺駅から市立柏原病院前までについての道路の区間
ア 市道法善寺31号線
イ 市道法善寺32号線
(10) 市立柏原病院前から河原町交差点までについての道路の区間
市道上市法善寺線
2 前号の道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間
(1) 実施事業内容
ア 既設信号機への歩行者信号灯器の設置、音響機能の付加装置等の整備及び高齢者や障害者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保
イ 高輝度の反射材料等を用いた道路標識及び道路標示の設置
ウ 移動円滑化を阻害する違法駐車等を防止するための事業を重点的に推進
(2) 実施予定期間
令和7年度まで
3 その他交通安全特定事業の実施に際し配意すべき重要事項
(1) 高齢者、障害者等からの意見の反映
上記事業の実施に当たっては、学識経験者、障害者、高齢者、市民代表、公共交通事業者、公安委員会、道路管理者などで構成する柏原市バリアフリー基本構想協議会での協議やタウンウォッチングでの意見聴取結果などを参考に事業への反映を図る。
(2) 高齢者、障害者等への情報提供
ア 歩車分離式信号機についてはその旨が分かるよう表示板を設置するとともに、押しボタン設置に当たっては、その位置を分かりやすいように配置する。
イ 押ボタンの位置等が分かりやすいよう、道路管理者の点字ブロック整備等と調整を図りながら安全施設の設置に当たる。
(3) 関係機関との連携強化
大阪府道路交通環境安全推進連絡会議において事業の検討及び点検を行うとともに、事業実施に当たっては、道路管理者の道路整備と十分調整を図り実施する。
(4) 周辺の交通規制等との整合性の確保
信号機の整備にあたっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の設置状況を把握し、隣接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の動線を調査し、必要に応じて信号機、横断歩道の移設等を検討する。
また、交通規制の実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるよう、周辺道路へ与える影響を調査し、必要な周辺の交通規制の見直しを実施する。
(5) 違法駐車行為の防止のための事業における配意事項
違法駐車の取締り、広報啓発活動等の違法駐車行為の防止に資する事業を関係機関等と連携して、重点的かつ計画的に実施する。

















