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交通安全特定事業計画一覧(茨木市JR茨木駅・阪急茨木市駅周辺地区)

JR茨木駅・阪急茨木市駅周辺地区交通安全特定事業計画

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第36条の規定に基づき、また、茨木市バリアフリー基本構想に即して、JR茨木駅・阪急茨木市駅周辺地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。

1 交通安全特定事業を実施する道路の区間(末尾周辺地図参照)

(1) 大阪モノレール宇野辺駅から下穂積第2歩道橋、立命館大学西側、JR茨木駅東側駅前広場を経て枚方茨木線までについての道路の区間

ア 府道大阪中央環状線(大阪モノレール宇野辺駅から下穂積第2歩道橋まで)
イ 市道岩倉町2号線(大阪中央環状線から新庄町松ヶ本線まで)
ウ 市道西中条町1号線(市道岩倉町歩専1号線からJR茨木駅東側駅前広場まで)
エ 府道茨木停車場線(JR茨木駅東側駅前広場から茨木駅東交差点まで)

(2) 下穂積1丁目交差点から穂積コミュニティセンター、茨木郵便局、三島府民センター、茨木警察署を経て弁天下交差点まで及び松ヶ本町北交差点から岩倉公園までについての道路の区間

ア 府道大阪高槻京都線(下穂積1丁目交差点から弁天町下交差点まで)
イ 市道新庄町松ヶ本線(松ヶ本町北交差点から新中条町北交差点まで)

(3) 茨木病院から見付山交差点、保健医療センター、中央図書館を経て生涯学習センターきらめきまでについての道路の区間

ア 市道下穂積一丁目郡五丁目線(茨木病院から見付山交差点まで)
イ 市道松下町西穂積線(見付山交差点から生涯学習センターきらめきまで)

(4) 西駅前東交差点から茨木郵便局まで、JR茨木駅西側駅前広場から春日1丁目交差点まで及びJR茨木駅西側駅前広場から茨木駅前交差点までについての道路の区間

ア 府道南千里茨木停車場線(西駅前東交差点から茨木郵便局まで)
イ 市道西駅前町春日一丁目線(JR茨木駅西側駅前広場から春日1丁目交差点まで)
ウ 市道西駅前町線(JR茨木駅西側駅前広場から茨木駅前交差点まで)

(5) JR茨木駅東側駅前広場からイオン新茨木店まで、市道駅前一丁目学園南線から中条公民館まで及び市道駅前一丁目学園南線から大池コミュニティセンターまでについての道路の区間

ア 市道駅前一丁目学園南線(JR茨木駅東側駅前広場からイオン新茨木店まで)
イ 市道下中条町3号線(市道駅前一丁目学園南線から中条公民館まで)
ウ 市道舟木町12号(市道駅前一丁目学園南線から大池コミュニティセンターまで)

(6) 阪急茨木市駅東側から園田町西交差点まで、市駅東交差点から舟木町交差点まで及び舟木町西交差点から市道双葉町島一丁目線までについての道路の区間

ア 市道双葉町2号線(阪急茨木市駅東側から市道中津町大池二丁目線まで)
イ 市道中津町大池二丁目線(双葉町2号線から園田町西交差点まで)
ウ 市道双葉町島一丁目線(市駅東交差点から舟木町交差点まで)
エ 市道双葉町主原線(舟木町西交差点から市道双葉町島一丁目線まで)

(7) 中穂積交差点から阪急茨木市駅西側駅前広場まで、市役所前交差点から市道駅前一丁目学園南線まで及び男女共生センターから障害福祉センターハートフルまでについての道路の区間

ア 府道枚方茨木線(中穂積交差点から阪急茨木市駅西側駅前広場まで)
イ 市道市役所前線(市役所前交差点から市道駅前一丁目学園南線まで)
ウ 市道元町上泉線(男女共生センター前交差点から障害福祉センターハートフルまで)

(8) 阪急茨木市駅西側駅前広場から茨木市立斎場まで及び大住町交差点から茨木公民館までについての道路の区間

ア 府道八尾茨木線(阪急茨木市駅西側駅前広場から茨木市立斎場まで)
イ 市道東宮町大住線(大住町交差点から茨木公民館まで)

2 前号の道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間

(1) 実施事業内容

ア 既設信号機への歩行者信号灯器の設置、音響機能の付加装置等の整備及び高齢者や障害者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保
イ 高輝度の反射材料等を用いた道路標識及び道路標示の設置
ウ 移動円滑化を阻害する違法駐車等を防止するための事業を重点的に推進

(2) 実施予定期間

令和7年度まで

3 その他交通安全特定事業の実施に際し配意すべき重要事項

(1) 高齢者、障害者等からの意見の反映

上記事業の実施に当たっては、学識経験者、障害者団体、地域住民代表、公共交通事業者及び関係行政機関等で構成する茨木市バリアフリー基本構想協議会やワークショップの実施結果等を参考に事業への反映を図る。

(2) 高齢者、障害者等への情報提供

ア 音響機能付き信号機、高齢者等感応信号機については、その旨が分かるよう表示板を設置する。
イ 押ボタンの位置等が分かりやすいよう、道路管理者の点字ブロック整備、市町村等の案内看板等と調整を図りながら安全施設の設置に当たる。

(3) 関係機関との連携強化

大阪府道路交通環境安全推進連絡会議において事業の検討及び点検を行うとともに、 事業実施に当たっては、道路管理者の道路整備と十分調整を図り実施する。

(4) 周辺の交通規制等との整合性の確保

信号機の整備にあたっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の設置状況を把握し、隣接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の動線を調査し、必要に応じて信号機、横断歩道の移設等を検討する。
また、交通規制の実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるよう、周辺道路へ与える影響を調査し、必要な周辺の交通規制の見直しを実施する。

(5) 違法駐車行為の防止のための事業における配意事項

違法駐車の取締り、広報啓発活動等の違法駐車行為の防止に資する事業を関係機関等と連携して、重点的かつ計画的に実施する。

周辺地図