交通安全特定事業計画一覧(大東市鴻池新田駅周辺地区)
大東市鴻池新田駅周辺地区交通安全特定事業計画
大東市鴻池新田駅周辺地区交通安全特定事業計画
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第36条の規定に基づき、また、大東市バリアフリー基本構想に即して、鴻池新田駅周辺地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。
1 交通安全特定事業を実施する道路の区間(別添周辺地図参照)
(1) 諸福交差点から諸福郵便局前西交差点までについての道路の区間
府道大阪生駒線
(2) 鴻池橋北詰から諸福交差点までについての道路の区間
府道鴻池新田停車場線
(3) 諸福郵便局前西交差点から東諸福公園までについての道路の区間
市道諸福中垣内線
2 前号の道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間
(1) 実施事業内容
ア 高輝度の反射材料等を用いた道路標識及び道路標示の設置
イ 移動円滑化を阻害する違法駐車等を防止するための事業を重点的に推進
ウ 道路環境の変化に応じた、既設信号機への音響機能の付加装置等の整備及び高齢者や障害者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保
(2) 実施予定期間
令和9年度まで
3 その他交通安全特定事業の実施に際し配意すべき重要事項
(1) 高齢者、障害者などからの意見の反映
上記事業の実施に当たっては、学識経験者、障害者団体、地域住民代表、公共交通事業者及び関係行政機関等で構成する大東市バリアフリー基本構想協議会やアンケート調査やタウンウォッチングの実施結果等を参考に事業への反映を図る。
(2) 関係機関との連携強化
大阪府道路交通環境安全推進連絡会議において事業の検討及び点検を行うとともに、事業実施に当たっては、道路管理者の点字ブロック整備、市町村等の案内看板等の道路整備と十分調整を図り実施する。
(3) 周辺の交通規制等との整合性の確保
信号機の整備にあたっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の設置状況を把握し、隣接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の動線を調査し、必要に応じて信号機、横断歩道の移設等を検討する。
また、交通規制の実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるよう、周辺道路へ与える影響を調査し、必要な周辺の交通規制の見直しを実施する。
(4) 違法駐車行為の防止のための事業における配意事項
違法駐車の取締り、広報啓発活動等の違法駐車行為の防止に資する事業を関係機関等と連携して、重点的かつ計画的に実施する。
別添周辺地図

















