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交通安全特定事業計画一覧(岸和田市南海春木駅・JR阪和線久米田駅周辺地区)

岸和田南海春木駅・JR阪和線久米田駅周辺地区交通安全特定事業計画

岸和田市南海本線春木駅・JR阪和線久米田駅周辺地区交通安全特定事業計画

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第36条の規定に基づき、また、岸和田市交通バリアフリー基本構想(南海本線春木駅・JR阪和線久米田駅)に即して、岸和田市南海本線春木駅・JR阪和線久米田駅周辺地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。

1 交通安全特定事業を実施する主な道路の区間と路線(末尾周辺地図参照)

(1) 南海春木駅からラパーク岸和田等までについての道路の区間

府道堺阪南線
岸和田市道(戎若松線、春木耕地整理南北8号線)

(2) 南海春木駅から春木病院等までについての道路の区間

岸和田市道(春木耕地整理南北5号線、春木耕地整理東西3号線)

(3) 南海春木駅から休日診療所、徳洲会病院等までについての道路の区間

府道和気岸和田線
岸和田市道(春木大宮線、春木西之内線等)

(4) 南海春木駅から喜多病院までについての道路の区間

岸和田市道(春木若松荒木線、忠岡野田線等)

(5) JR久米田駅から総合体育館等までについての道路の区間

国道26号
府道春木大町線
岸和田市道(大町1号線、西之内小松里線等)

(6) JR久米田駅からりそな銀行までについての道路の区間

府道大阪泉泉南線
岸和田市道(大町19号線)

(7) JR久米田駅から亀井病院等までについての道路の区間

岸和田市道(大町19号線、大町尾生線等)

(8) JR久米田駅から久米田寺までについての道路の区間

岸和田市道(大町19号線、大町尾生線等)

(9) 南海和泉大宮駅からサン・アビリティーズまでについての道路の区間

岸和田市道(春木駅大宮駅線、宮前町12号線等)

2 前号の道路の区間に実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間

(1) 南海春木駅からラパーク岸和田等までについての道路の区間

ア 実施事業内容

既設信号機への視覚障害者用付加装置等の整備と高齢者や身体障害者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保

イ 実施予定期間

平成22年まで

(2) 南海春木駅から休日診療所、徳洲会病院等までについての道路の区間

ア 実施事業内容

既設信号機への視覚障害者用付加装置等の整備と高齢者や身体障害者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保

イ 実施予定期間

平成22年まで

(3) 南海春木駅から喜多病院までについての道路の区間

ア 実施事業内容

既設信号機への視覚障害者用付加装置等の整備と高齢者や身体障害者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保

イ 実施予定期間

平成22年まで

(4) JR久米田駅から総合体育館等までについての道路の区間

ア 実施事業内容

既設信号機への視覚障害者用付加装置等の整備と高齢者や身体障害者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保

イ 実施予定期間

平成22年まで

(5) JR久米田駅から亀井病院等までについての道路の区間

ア 実施事業内容

高齢者や身体障害者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保

イ 実施予定期間

平成22年度まで

(6) JR久米田駅から久米田寺までについての道路の区間

ア 実施事業内容

高齢者や身体障害者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保

イ 実施予定期間

平成22年まで

(7) 南海和泉大宮駅からサン・アビリティーズまでについての道路の区間

ア 実施事業内容

既設信号機への視覚障害者用付加装置等の整備と高齢者や身体障害者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保

イ 実施予定期間

平成22年まで

(8) 前号(1)から(9)の道路の区間

ア 実施事業内容

(ア) 反射材等を用いた高輝度道路標識、道路標示の設置
(イ) 移動円滑化を阻害する違法駐車等を防止するための事業を重点的に推進

イ 実施予定期間

平成22年まで

3 その他交通安全特定事業の実施に際し配意すべき重要事項

(1) 高齢者、身体障害者等からの意見の反映

上記事業の実施に当たっては、地元の身体障害者団体代表、高齢者団体代表、地域住民団体代表、学識経験者及び関係行政機関等で構成する岸和田市交通バリアフリー基本構想策定協議会での論議や現地調査での意見聴取結果を参考に事業への反映を図る。

(2) 高齢者、身体障害者等への情報提供

ア 音響式信号機、高齢者等感応信号機については、その旨が分かるよう標示板を設置する。

イ 押ボタンの位置等が分かりやすいよう、道路管理者の点字ブロック整備、市町村等の案内看板等と調整を図りながら安全施設設置に当たる。

(3) 関係機関との連携強化

大阪府道路交通環境安全推進連絡会議において事業の検討及び点検を行うとともに、事業実施に当たっては、道路管理者の道路整備と十分調整を図り実施する。

(4) 周辺の交通規制等との整合性の確保

信号機の整備にあたっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の導線を調査し、必要に応じて信号機、横断歩道の移設等を検討する。
また、交通規制の実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるよう、周辺道路へ与える影響を調査し、必要な周辺の交通規制の見直しを実施する。

(5) 違法駐車行為の防止ための事業における配意事項

違法駐車の取締り、広報啓発活動等の違法駐車行為の防止に資する事業を関係機関等と連携して、重点的かつ計画的に実施する。

周辺地図