交通安全特定事業計画一覧(富田林市近鉄富田林駅・富田林西口駅周辺地区)
富田林市近鉄富田林駅・富田林西口駅周辺地区交通安全特定事業計画
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第36条の規定に基づき、また、富田林市交通等バリアフリー(近鉄富田林駅・富田林西口駅周辺地区)基本構想に即して、富田林市近鉄富田林駅・富田林西口駅周辺地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。
1 交通安全特定事業を実施する主な道路の区間と路線(末尾周辺地図参照)
(1) 富田林西口駅から富田林市役所までについての道路の区間
府道富田林狭山線
旧国道170号
(2) 富田林西口駅から富田林駅までについての道路の区間
府道富田林狭山線
旧国道170号
(3) 富田林駅からダイエー富田林店までについての道路の区間
府道富田林狭山線
旧国道170号
(4) 富田林駅から府営清水住宅地までについての道路の区間
旧国道170号
府道富田林五条線
富田林市道
2 前号の道路の区間に実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間
(1) 前号(1)の道路の区間
ア 実施事業内容
高齢者や身体障害者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保
イ 実施予定期間
平成22年まで
(2) 前号(2)から(4)の道路の区間
ア 実施事業内容
既設信号機への視覚障害者用付加装置等の整備と高齢者や身体障害者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保
イ 実施予定期間
平成22年まで
(3) 前号(1)から(4)の道路の区間
ア 実施事業内容
(ア) 反射材等を用いた高輝度道路標識、道路標示の設置
(イ) 移動円滑化を阻害する違法駐車等を防止するための事業を重点的に推進
イ 実施予定期間
平成22年まで
3 その他交通安全特定事業の実施に際し配意すべき重要事項
(1) 高齢者、身体障害者等からの意見の反映
上記事業の実施に当たっては、高齢者、障害者をはじめ、学識経験者、市民、商業関係者、公共交通事業者、道路管理者、警察などで構成する富田林市交通等バリアフリー基本構想推進協議会での協議や現地点検調査での意見聴取結果を参考に事業への反映を図る。
(2) 高齢者、身体障害者等への情報提供
ア 音響式信号機、高齢者等感応信号機については、その旨が分かるよう標示板を設置する。
イ 押ボタンの位置等が分かりやすいよう、道路管理者の点字ブロック整備、市町村等の案内看板等と調整を図りながら安全施設の設置に当たる。
(3) 関係機関との連携強化
大阪府道路交通環境安全推進連絡会議において事業の検討及び点検を行うとともに、事業実施に当たっては、道路管理者の道路整備と十分調整を図り実施する。
(4) 周辺の交通規制等との整合性の確保
信号機の整備にあたっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の導線を調査し、必要に応じて信号機、横断歩道の移設等を検討する。
また、交通規制の実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるよう、周辺道路へ与える影響を調査し、必要な周辺の交通規制の見直しを実施する。
(5) 違法駐車行為の防止ための事業における配意事項
違法駐車の取締り、広報啓発活動等の違法駐車行為の防止に資する事業を関係機関等と連携して、重点的かつ計画的に実施する。

















