交通安全特定事業計画一覧(守口市京阪守口市駅地区)
守口市京阪守口市駅地区交通安全特定事業計画
守口市京阪守口市駅周辺地区交通安全特定事業計画
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第11条の規定に基づき、また、守口市京阪守口市駅周辺地区バリアフリー基本構想に即して、守口市京阪守口市駅周辺地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。
1 交通安全特定事業を実施する主な道路の区間と路線(末尾周辺地図参照)
(1) 京阪守口市駅から守口郵便局、地下鉄守口駅を経て守口市民会館、国際交流センター、守口市役所、松下記念病院等までについての道路の区間
国道1号
守口市道
(2) 京阪守口市駅から大阪法務局守口出張所までについての道路の区間
守口市道
(3) 京阪守口市駅から市民体育館、文化センターを経て市民保健センターまでについての道路の区間
守口市道
2 前号の道路の区間に実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間
(1) 実施事業内容
ア 既設信号機への音響信号機(視覚障害者用付加装置)の整備と高齢者や身体障害者等が通常の横断に要する歩行者用信号秒数の確保
イ 既設信号機への歩行者用信号灯器の増設
ウ 反射材等を用いた高輝度道路標識、道路標示の設置
エ 移動円滑化を阻害する違法駐車等を防止するための事業を重点的に推進
(2) 実施予定期間
平成22年まで
3 その他交通安全特定事業の実施に際し配意すべき重要事項
(1) 高齢者、身体障害者等からの意見の反映
上記事業の実施に当たっては、地元の身体障害者団体代表、高齢者団体代表、地域住民団体代表、学識経験者及び関係行政機関等で構成するバリアフリー基本構想策定協議会での論議や現地調査での意見聴取結果を参考に事業への反映を図る。
(2) 高齢者、身体障害者等への情報提供
ア 音響式信号機、高齢者等感応信号機については、その旨が分かるよう標示板を設置する。
イ 押ボタンの位置等が分かりやすいよう、道路管理者の点字ブロック整備、市町村等の案内看板等と調整を図りながら安全施設設置に当たる。
(3) 地元等との調整
音響式信号機については、音響を発するため地域住民と調整を図りながら整備する。

















