交通安全特定事業計画一覧(豊中市大阪モノレール少路駅地区)
豊中市大阪モノレール少路駅地区交通安全特定事業計画
豊中市少路駅地区交通安全特定事業計画
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第36条の規定に基づき、また、豊中市少路駅地区交通バリアフリー基本構想に即して、豊中市少路駅地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。
1 交通安全特定事業を実施する主な道路の区間と路線(末尾周辺地図参照)
(1) 少路駅から豊中市医療保健センターまでについての道路の区間
府道大阪中央環状線
府道豊中亀岡線
豊中市道小路上野坂線
2 前号の道路の区間に実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間
(1) 実施事業内容
ア 反射材等を用いた高輝度道路標識、道路標示の設置
イ 移動円滑化を阻害する違法駐車等を防止するための事業を重点的に推進
(2) 実施予定期間
平成22年度まで
3 その他交通安全特定事業の実施に際し配意すべき重要事項
(1) 高齢者、身体障害者等からの意見の反映
上記事業の実施に当たっては、地元の身体障害者団体代表、高齢者団体代表、地域住民団体代表、学識経験者及び関係行政機関等で構成する豊中市交通バリアフリー基本構想検討委員会での論議や現地調査での意見聴取結果を参考に事業への反映を図る。
(2) 関係機関との連携強化
大阪府道路交通環境安全推進連絡会議において事業の検討及び点検を行うとともに、事業実施に当たっては、道路管理者の道路整備と十分調整を図り実施する。
(3) 周辺の交通規制等との整合性の確保
交通規制の実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるよう、周辺道路へ与える影響を調査し、必要な周辺の交通規制の見直しを実施する。
(4) 違法駐車行為の防止ための事業における配意事項
違法駐車の取締り、広報啓発活動等の違法駐車行為の防止に資する事業を関係機関等と連携して、重点的かつ計画的に実施する。

















