交通安全特定事業計画とは
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称「バリアフリー法」)に基づき、市町村において基本構想が作成されたときは、関係する公安委員会は、基本構想に即して交通安全特定事業計画を作成し、当該事業を実施することとされています。
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「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称「バリアフリー法」)に基づき、市町村において基本構想が作成されたときは、関係する公安委員会は、基本構想に即して交通安全特定事業計画を作成し、当該事業を実施することとされています。