信号機の設置及び撤去における自動車等交通量の条件(別添1)
(図)信号機の設置及び撤去における自動車等交通量の条件
(注意)ただし、ピーク1時間の主道路の自動車等往復交通量が300台未満であっても、1日のうち、ある1時間において、主道路の自動車等往復交通量が300台以上となる場合は、主道路の自動車等往復交通量が最大となる1時間をピーク1時間と置き換えることができるものとする。
ラインの考え方
- 最低交通量のラインA
1時間の自動車等往復交通量が概ね300台以下となると、歩行者が信号無視をする割合の上昇が急となる傾向が見受けられたことから、300台を最低交通量のラインAとして設定した。
- 円滑化の基準のラインB
従道路に一時停止規制がある信号のない交差点において、従道路に渋滞が発生する限界交通量を算出する数式を円滑化の基準のラインBとして設定した。このラインより上側の領域(ライン含む)では従道路に渋滞が発生し、下側の領域については従道路に渋滞が発生しないと考えることができる。
領域の考え方
- 領域0
理論的に描画されない領域(網掛け部分)
- 領域1
(設置)
交通の円滑の確保の観点から、信号機の設置が可能な場所
(撤去)
交通の円滑の確保の観点から、原則として信号機の撤去について、環状交差点の導入等の十分な検討を要する場所
- 領域2
(設置)
交通の円滑の確保の観点から、信号機の設置を要しないが、交通の安全の確保の観点から信号機の設置について検討できる場所
(撤去)
交通の安全の確保の観点から、問題がない場合については、信号機の撤去について検討できる場所
- 領域3
(設置)
原則として信号機の設置を要しない場所
(撤去)
原則として信号機の撤去の検討を要する場所
















