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生活道路におけるゾーン対策「ゾーン30」「ゾーン30プラス」の概要

令和7年6月 交通規制課
 

生活道路での交通事故発生件数・割合

車道幅員で見た交通事故の発生状況(大阪)

車道幅員で見た交通事故の発生状況(大阪)平成27年から令和6年までのグラフ
車道幅員で見た交通事故の発生状況(大阪)
  平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
発生総数 39,851 37,227 35,444 33,797 30,358 25,065 24,920 25,032 25,512 24,321
車道幅員
5.5メートル以上
24,620 22,349 23,136 22,066 19,847 16,230 16,036 16,269 16,321 17,195
車道幅員
5.5メートル未満
15,231 14,878 12,308 11,731 10,511 8,835 8,884 8,763 9,191 7,126
総数に占める
車道幅員5.5メートル
未満の割合
(パーセント)
39 38 39 34 34 35 35 35 36 29

 

過去10年間の大阪府下における交通事故(人身事故)発生件数は、減少傾向にあり、交通事故件数に占める車道幅員5.5メートル未満の道路(統計上の生活道路)での交通事故発生件数の割合も、前年より7パーセント減少しているものの、過去の発生割合をみても、未だ全交通事故の約3割が生活道路で発生しています。
 

車道幅員別・状態別の交通事故死傷者の構成率(大阪・令和6年中)

車道幅員別・状態別の交通事故死傷者の構成率(大阪・令和6年中)のグラフ
車道幅員別・状態別の交通事故死傷者の構成率(大阪・令和6年中)
  自動車 自動二輪 原付 自転車 歩行者
車道幅員
5.5メートル
以上の道路
52 11 6 24 7
車道幅員
5.5メートル
未満の道路
24 9 10 45 12

(注意)生活道路では歩行者・自転車の割合が高い
 

令和6年中の大阪府下における状態別の交通事故死傷者数の構成率をみると、車道幅員5.5メートル未満の道路における歩行者・自転車乗車中の死傷者が占める割合は、車道幅員5.5メートル以上の道路の約1.8倍でした。
また、生活道路(5.5メートル未満道路)での歩行者及び自転車の交通事故死傷者構成率が高く、歩行者が12パーセント、自転車が45パーセントと合わせて全体の50パーセント以上を占めています。
 

車両相互による交通事故の形態別発生割合(大阪・令和6年中)

車両相互による交通時kおの形態別発生割合(大阪・令和6年中)のグラフ
車両相互による交通事故の形態別発生割合(大阪・令和6年中)
  出合頭 右左折時 追突 正面衝突 その他
車道幅員
5.5メートル
以上の道路
21 22 39 1 17
車道幅員
5.5メートル
未満の道路
55 13 14 2 16

(注意)生活道路では出合頭事故の割合が高い
 

令和6年中の大阪府下における車両相互による交通事故の事故形態別発生率をみると、出合頭事故の生活道路(5.5メートル未満道路)における発生割合は、車道幅員5.5メートル以上の道路の約2.6倍でした。
また、道路別の発生割合でみると、車道幅員5.5メートル以上の道路では「追突事故」が最も多く、生活道路(5.5メートル未満道路)では出合頭事故が全体の55パーセントと半分以上を占めていました。
 

ドライバー・ライダーの皆さんへ

  • 中央線の無い道路や住宅街では速度を落とし、通行しましょう。
  • 見通しの悪い道路では、人や自転車の飛び出しを予測し、徐行、一時停止を行い、安全運転に努めましょう。
     

歩行者の皆さんへ

  • 慣れた生活圏内の道路を通行する際、車やバイク、自転車の動きに注意しましょう。
  • 道路を横断する際も、周囲の車などの通行を必ず確認してから横断しましょう。
     

「ゾーン30」

ゾーン30とは、生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて最高速度30キロメートル毎時の区域規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する車両の抑制等を図る生活道路対策です。

「ゾーン30」における主な対策内容

自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が時速30キロメートルを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇するため、ゾーン30規制を推進しています。

ゾーン30における主な対策内容の説明画像

ゾーン入口の対策

標識・表示の設置により、ドライバーに対し、ゾーンの入口を明示

  • 公安委員会の対策
    区域規制標識の設置、大型通行禁止規制等の実施
  • 公安委員会又は道路管理者の対策
    路面表示(法定外)の設置
     

ゾーン内の対策

最高速度30キロメートル毎時の区域規制の実施、路側帯の設置・拡幅と中央線の抹消、物理的デバイス(ハンプ等)の設置等による速度抑制や、通行禁止等の交通規制の実施による通過交通の抑制・排除

  • 公安委員会の対策
    最高速度規制の実施
  • 道路管理者の対策
    ハンプ等の設置
  • 公安委員会又は道路管理者の対策
    ガードパイプの設置(駐停車禁止路側帯の解除)
     

ゾーン周辺の対策

ゾーン周辺道路における交通流の円滑化により、ゾーン内への通過交通の流入を抑制・排除

  • 公安委員会の対策
    信号制御の見直し
  • 公安委員会又は道路管理者の対策
    右折車線の設置と進行方向別通行区分規制の実施
     

「ゾーン30プラス」

生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図るため、ゾーン30プラスでは、最高速度30キロメートル毎時の区域規制のほか、交通実態等に応じて区域内における大型通行禁止、一方通行等の各種交通規制を実施するとともに、ハンプやスムーズ横断歩道等の物理的デバイスを適切に組み合わせて交通安全の向上を図っています。

「ゾーン30プラス」における主な対策内容

ゾーン30プラスにおける主な対策内容の図

「警察による低速度規制 ゾーン30」 と 「道路管理者による物理的デバイス設置」
と組み合わせた「ゾーン30プラス」

道路管理者による物理的デバイス設置

進入抑制対策
  • ライジングボラード
    ポールを昇降させ、交通規制が実施されている時間帯等の車両の進入を抑止する構造物です。
     
速度抑制対策
  • ハンプ
    路面をなめらかに盛り上げ、30キロメートル毎時以上の速度で走行する車両の運転者に不快感を与える構造物です。
  • スムーズ横断歩道
    車両の運転者に減速と横断歩行者優先の遵守を促す、ハンプと横断歩道を組み合わせた構造物です。
  • 狭さく
    車道の通行部分を局所的に狭くし、車両の速度を抑制する構造物です。
  • シケイン(クランク型)
    一定区間の道路を直線的に屈曲させ、車両の速度を抑制する構造です。
  • シケイン(スラローム型)
    一定区間の道路をカーブさせ、車両の速度を抑制する構造です。
     

「ゾーン30プラス」の取組フロー

ゾーン30プラス取組フローの図

「ゾーン30プラス」の取組フロー(道路管理者・警察)

地域の課題の把握

交通事故発生状況、地域の関係者等からの要望等を把握。

「ゾーン30プラス」(候補)の設定

道路管理者と警察が連携し、地域の課題や関係部局からの意見等を踏まえて設定。

「ゾーン30プラス」整備計画の策定
  • 道路管理者と警察が連携し、整備計画(案)を検討・作成。
  • 対策内容について地域住民等と合意形成を図り、整備計画を策定。
対策の実施

「ゾーン30プラス」整備計画に基づき、対策を実施。

対策の効果検証

対策実施による効果について検証。

「ゾーン30プラス」整備計画の改善・充実

対策の効果検証結果を踏まえ、更なる対策の必要性等について検討。
 

「ゾーン30プラス」に関するよくあるご質問

質問1 「ゾーン30」と「ゾーン30プラス」の具体的な違いは何ですか?

回答1

「ゾーン30」は、警察(公安委員会)による最高速度30キロメートル毎時の区域規制が主な対策でしたが、「ゾーン30プラス」では、道路管理者と警察が検討段階から緊密に連携しながら、最高速度30キロメートル毎時の区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図り、生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備に取り組むものです。
 

質問2 物理的デバイスを設置するとどのような効果が期待されますか?

回答2

ハンプやスムーズ横断歩道は、30キロメートル毎時を超えて走行する車両の運転者に不快感を与えることで速度や抜け道利用を抑制する効果が期待できます。また、スムーズ横断歩道を設置した箇所では、自動車が、横断歩道を横断し、又は横断しようとする歩行者等へ道を譲る確率が向上することが確認されています。狭さくやシケインは、道幅の一部を狭くしたり、カーブさせた形状としたりすることで、車両の走行速度や抜け道利用を抑制する効果が期待できます。
 

質問3 物理的デバイスを試験的に設置することは可能ですか?

回答3

取り外し可能なハンプやロードコーン等を活用することにより、物理的デバイスを試験的に配置することが可能です。(国土交通省では、地方公共団体へ取り外し可能なハンプの無料貸与を行っています。)
なお、いずれも設置するには課題等がある道路の道路管理者に相談していただく必要があります。