高齢者の免許更新手続き等について(令和4年5月13日施行 道路交通法)
高齢運転者による交通事故対策や第二種免許取得に係る受験資格の見直しの必要性から、道路交通法の一部を改正する法律が令和2年6月10日に交付され、令和4年5月13日に施行。
主な内容は次のとおりです。
高齢運転者対策の充実・強化
運転技能検査制度の導入
- 75歳以上で一定の違反歴のある者は、運転免許証更新時に運転技能検査を受検。
- 検査の結果が一定の基準に達しない者には、運転免許証の更新をしない。
申請によるサポートカー限定免許の導入
- 申請により、対象車両をサポートカーに限定するなどの条件付免許を与える。
第二種免許等の受験資格の見直し
- 受験資格特例教習を修了した者は、第二種免許・大型免許等の受験資格を緩和(19歳・1年以上に)
- 受験資格特例教習は、
阪奈自動車教習所(072-872-0921)
阪和鳳自動車学校(072-271-1028)
泉南自動車教習所(072-483-5001)
関西自動車学院(072-426-0571)
大阪都島自動車学校(06-6921-5031)
大阪みなとドライビングスクール(06-6573-1477)
で実施されます。 - 21歳(中型免許は20歳)までに違反が一定基準に達した場合は、講習の受講を義務付け(不受講者等は特例を受けて取得した免許を取消し)

第二種免許等の受験資格の見直しに関するチラシ(令和4年5月) (PDFファイル: 362.4KB)