自転車運転者講習制度チラシ1 HTML版
「自転車運転者講習制度」とは?
改正道路交通法の施行(平成27年6月1日)により、自転車の運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命ぜられる制度です。
(注意)公安委員会が講習の受講を命じる一定の危険な違反行為をして、3年以内に2回以上検挙され又は事故を起こした悪質自転車運転者
自転車運転講習を受講
講習時間:3時間
手数料:6,000円
(注意)受講に従わない場合
5万円以下の罰金
自転車のハンドル等に傘スタンドを固定して傘をさして運転したらどうなるの?
傘スタンドを使用しての傘さし運転について
傘スタンドを使用しての傘さし運転について傘スタンドを使用しての運転は片手運転にはなりませんが、次のような違反になる可能性があります。
- 道路交通法 第55条第2項
(乗車又は積載の方法)
運転者の視野を妨げ、あるいは車両の安定を害するような積載等をして車両を運転してはならない。 - 道路交通法 第70条
(安全運転の義務)
通行人に傘が接触し、他人に危害を及ぼした場合(交通事故)等は、危険行為の対象となる可能性があります。 - 大阪府道路交通規則 第11条第4号
(軽車両の乗車又は積載の制限)
「傘スタンド」に傘を積載した場合に、傘の幅及び高さの制限は、- 幅:0.3メートル
- 高さ:2メートル
で、超えた場合は違反になります。
傘さし時の自転車運転者の正面視野
傘が妨げになり、周りの状況が見えません!
【参考】片手で傘をさして運転することについて
道路交通法 第71条第6号大阪府道路交通規則第13条第2号の違反になります。
傘スタンドを使用した自転車の運転は、風を受けた際に安定を失うおそれや周囲の状況が見えなくなりますので、危険です!
大阪府警察