自転車運転者講習制度チラシ1 HTML版
「自転車運転者講習制度」とは?
自転車の運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命ぜられる制度です。(平成27年6月1日から)
「一定の危険な違反行為((注意)行為の内容については「自転車運転者講習制度チラシ2」を参照)をして、3年以内に2回以上検挙され又は事故を起こした悪質自転車運転者」に公安委員会が講習の受講を命じる。
受講を命ぜられた者が自転車運転者講習を受講(講習時間 3時間)
(注意)受講に従わない場合は5万円以下の罰金
自転車のハンドル等に傘スタンドを固定して傘をさして運転したらどうなるの?
傘スタンドを使用しての傘さし運転について
傘スタンドを使用しての運転は片手運転にはなりませんが、次のような違反になる可能性があります。
道路交通法 第55条第2項(乗車又は積載の方法)
運転者の視野を妨げ、あるいは車両の安定を害するような積載等をして車両を運転してはならない。
道路交通法 第70条(安全運転の義務)
通行人に傘が接触し、他人に危害を及ぼした場合(交通事故)等は、危険行為の対象となる可能性があります。
大阪府道路交通規則 第11条第4号(軽車両の乗車又は積載の制限)
軽車両の積載の制限について
- 高さ 2メートルを超えないこと
- 幅 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと
と規定されており、制限を超えた積載は違反になります。
傘さし時の自転車運転者の正面視野
傘が妨げになり、周りの状況が見えません!
【参考】片手で傘をさして運転することについて
道路交通法第71条第6号
大阪府道路交通規則第13条第2号
の違反になります。
傘スタンドを使用した自転車の運転は、風を受けた際に安定を失うおそれや周囲の状況が見えなくなりますので、危険です!
大阪府警察