自転車運転者講習の概要(平成27年6月1日施行)
概要
改正道路交通法の施行により、自転車の運転に関して、信号無視などの危険なルール違反をくり返すと、公安委員会が行う自転車運転者講習の受講を命ぜられることとなりました。

交通に危険を及ぼす違反行為を反復して行った自転車運転者
要件
- 14歳以上の者
- 信号無視など、危険な違反行為を3年以内に2回以上反復して敢行
- 危険行為による自転車事故も対象
受講命令により自転車運転者講習を受講 → 危険性の改善
受講命令を受けたが受講命令に従わない場合 → 5万円以下の罰金
チラシ
自転車運転者講習についてのチラシをご用意いたしました。これらは自由にダウンロードや印刷することができるようになっていますので、交通安全教室や交通安全の啓発活動の機会にぜひ活用してください。


自転車運転者講習制度チラシ (PDFファイル: 492.9KB)
「自転車運転者講習制度」とは?
自転車の運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命ぜられる制度です(平成27年6月1日から)。
- 「一定の危険な違反行為をして、3年以内に2回以上検挙され又は事故を起こした悪質自転車運転者」に公安委員会が講習の受講を命じます。
(注意)行為の内容については、下記「自転車運転者講習の対象となる危険行為16類型」を参照してください。 - 上記の受講を命ぜられた者が自転車運転者講習を受講します(講習時間 3時間)。
(注意)受講に従わない場合は5万円以下の罰金
自転車のハンドル等に傘スタンドを固定して傘をさして運転したらどうなるの?
傘スタンドを使用しての傘さし運転について
傘スタンドを使用しての運転は片手運転にはなりませんが、次のような違反になる可能性があります。
道路交通法 第55条第2項(乗車又は積載の方法)
運転者の視野を妨げ、あるいは車両の安定を害するような積載等をして車両を運転してはならない。
道路交通法 第70条(安全運転の義務)
通行人に傘が接触し、他人に危害を及ぼした場合(交通事故)等は、危険行為の対象となる可能性があります。
大阪府道路交通規則 第11条第4号・5号(軽車両の乗車又は積載の制限)
軽車両の積載の制限について
- 高さ 2メートルを超えないこと
- 幅 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと
と規定されており、制限を超えた積載は違反になります。
傘さし時の自転車運転者の正面視野

傘が妨げになり、周囲の状況が見えません
【参考】片手で傘をさして運転することについて
- 道路交通法第71条第6号
- 大阪府道路交通規則第13条第2号
の違反になります。
傘スタンドを使用した自転車の運転は、風を受けた際に安定を失うおそれや周囲の状況が見えなくなりますので、危険です
自転車運転者講習の対象となる危険行為16類型(令和6年11月1日から)
- 信号無視
道路交通法第7条 - 通行禁止違反
道路交通法第8条第1項 - 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
道路交通法第9条 - 通行区分違反
道路交通法第17条第1項、第4項、第6項 - 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
道路交通法第17条の3第2項 - 遮断踏切立入り
道路交通法第33条第2項 - 交差点安全進行義務違反等
道路交通法第36条 - 交差点優先車妨害
道路交通法第37条 - 環状交差点安全進行義務違反等
道路交通法第37条の2 - 指定場所一時不停止等
道路交通法第43条 - 歩道通行時の通行方法違反
道路交通法第63条の4第2項 - 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
道路交通法第63条の9第1項 - 酒気帯び運転等
道路交通法第65条第1項 - 安全運転義務違反
道路交通法第70条
(例)ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また、他人に危害を及ぼすような速度や方法 で運転する行為 - 携帯電話使用等
道路交通法第71条第5号の5 - 妨害運転
道路交通法第117条の2第1項第4号 等















