自転車の通行方法等について

自転車の通行方法等について (PDFファイル: 561.7KB)
自転車の通行方法等について
交差点での通行方法
「歩行者・自転車専用」標示板があるとき

歩道、車道のいずれを通行している場合でも、その信号に従って通行しなければなりません。
「自転車横断帯」があるとき

自転車横断帯を通って道路を横断しなければなりません。
どの信号見て、どう走るの?
歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」標示板があるとき

掲示板が設置された歩行者用信号に従って、自転車横断帯を走行
歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」標示板がないとき
車両用信号に従って道路を直進
自転車通行空間の整備(道路管理者と連携)

- Before(車道上に自転車通行空間の整備なし)
車が近くて走りにくい
- After(車道上に青色矢印で通行空間を明示)
走るところがわかりやすい!
お問い合わせ
大阪府警察本部 交通部交通総務課 総括第一係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















