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自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限について

自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限についてのチラシの画像


 

大阪府道路交通規則(昭和35年12月20日公安委員会規則第9号)の改正について(令和2年8月1日施行)

幼稚園等の送迎に自転車を利用される保護者の方が

小学校入学までの間、こどもを幼児用座席に乗せることが可能に!

自転車の幼児用座席に乗車させる年齢制限を「6歳未満の者」から「未就学児(小学校就学の式に達するまでの者)」に改正
 

  • 【改正前】大阪府道路交通規則
    6歳の誕生日までは乗車可能、6歳の誕生日以降は同乗不可
     
  • 【改正後】大阪府道路交通規則
    改正前と同じく6歳の誕生日までは乗車可能、6歳の誕生日以降も小学校入学までは改正により同乗可能に、小学校入学後は改正前と同じく同乗不可

 

注意点

  • 大人もこどももヘルメットを着用しましょう。
  • 幼児用座席には、製品ごとに体重の上限や目安身長が定められていますので、使用前に確認しましょう。
     

一般財団法人製品安全協会「自転車用幼児用座席のSG基準」(令和8年5月現在)

前形
  • 体重 15キログラム以下
  • 年齢 1歳以上4歳未満
  • 目安身長 100センチメートル以下
     
後形
  • 体重 24キログラム以下
  • 年齢 1歳以上の小学校就学の始期に達するまでの者
  • 目安身長 120センチメートル以下

 

お問い合わせ

大阪府警察本部 交通部交通総務課 総括第一係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)