自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限について

自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限について (PDFファイル: 211.0KB)
大阪府道路交通規則(昭和35年12月20日公安委員会規則第9号)の改正について(令和2年8月1日施行)
幼稚園等の送迎に自転車を利用される保護者の方が
小学校入学までの間、こどもを幼児用座席に乗せることが可能に!
自転車の幼児用座席に乗車させる年齢制限を「6歳未満の者」から「未就学児(小学校就学の式に達するまでの者)」に改正
- 【改正前】大阪府道路交通規則
6歳の誕生日までは乗車可能、6歳の誕生日以降は同乗不可
- 【改正後】大阪府道路交通規則
改正前と同じく6歳の誕生日までは乗車可能、6歳の誕生日以降も小学校入学までは改正により同乗可能に、小学校入学後は改正前と同じく同乗不可
注意点
- 大人もこどももヘルメットを着用しましょう。
- 幼児用座席には、製品ごとに体重の上限や目安身長が定められていますので、使用前に確認しましょう。
一般財団法人製品安全協会「自転車用幼児用座席のSG基準」(令和8年5月現在)
前形
- 体重 15キログラム以下
- 年齢 1歳以上4歳未満
- 目安身長 100センチメートル以下
後形
- 体重 24キログラム以下
- 年齢 1歳以上の小学校就学の始期に達するまでの者
- 目安身長 120センチメートル以下
お問い合わせ
大阪府警察本部 交通部交通総務課 総括第一係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















