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特定小型原動機付自転車の基本ルール HTML版

特定小型原動機付自転車の基本ルール

監修 大阪府警察

令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」に関する新たな交通ルールが適用されました。
 

1 特定小型原動機付自転車とは?(原付の仲間です!)

原動機付自転車の中で

  • 最高速度は時速20キロメートル毎時以下
  • 定格出力は0.6キロワット以下
  • 長さは190センチメートル以下
  • 幅は60センチメートル以下
  • 高さは制限無し

の車両が、特定小型原動機付自転車となります。
これらの基準を満たさない車両は一般原動機付自転車となり、車両の運転には運転免許が必要です。
(注意)特定小型原動機付自転車はキックボード形状に限りません。

詳しくは警察庁ウェブサイト内特設ページへ。

2 乗ることができる人

16歳以上の人は、運転免許不要で乗ることができます。
16歳未満の人は、運転禁止です。

3 乗るための準備

(1) 保安基準を満たしているか確認

保安基準を満たしているかを確認。
特定小型原動機付自転車の保安基準項目は

  • 前照灯(ヘッドライト)
  • 警音器(クラクション等)
  • バッテリーの安全性(PSEマーク等の基準への適合を確認)
  • 最高速度表示灯(車道等では点灯、歩道では点滅に切り替わるもの)
  • 制動装置(ブレーキ)
  • 方向指示器(ウインカー)
  • 尾灯、制動灯(テールランプ、ブレーキランプ)
  • 後部反射器(リフレクター)

が装備されている必要があります。

その他に満たすべき基準として、

  • 走行安定性(段差等を安全に走行できること)
  • スピードリミッター(設定最高速度を超えて加速しないこと)

などがあります。

車体に「性能等確認済シール」が貼付されていれば、保安基準を満たしています。

(2) 保険に加入

自動車損害賠償責任保険または責任共済に必ず加入しましょう。

(3) ナンバープレートの取得

ナンバープレートの取得が必要です。
 

これらを運転前に必ずチェックしましょう。

4 交通ルール

  • 信号を守りましょう。(原則、車両用の信号に従う。)
    信号機に自転車及び歩行者専用の補助標識が設置されている場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
  • 一時停止場所では、確実に止まりましょう。
  • 飲酒運転の禁止。
  • 二人乗りの禁止。

等です。
(注意)運転中のスマートフォンの使用は禁止です。(STOPながらスマホ)

5 通行する場所は?

原則

  • 車道通行(自転車道も通行可)
  • 左側通行

左折の方法

  1. ウインカーを操作(左折の合図)
  2. 道路の左端に沿って、十分に速度を落とし曲がる

(注意)横断中の歩行者の通行を妨げない。

右折の方法

(注意)必ず二段階右折

事前にウインカーを操作(右折の合図)

  1. 青信号で交差点の向こう側まで直進
  2. その地点で止まり右に向きを変え、ウインカーを消す
  3. 前方の信号が青色になったことを確認
  4. 進行方向へ進む

例外的に歩道を通行できる場合

特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)

特定小型原動機付自転車のうち、次の条件を満たすものを「特例」特定小型原動機付自転車といい、例外的に歩道(自転車歩道通行可のみ)や路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができます。

  • 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 最高速度表示灯を点滅させること

等

歩道を通行する際は

  • 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません
  • また、歩道等を通行する際は、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げる場合は、必ず一時停止しましょう。
(注意)歩道通行時の普通自転車と特例特定原付の違い

普通自転車は下記1から3の全てで歩道通行可能ですが、特例特定原付は1の場合のみ通行可能です。

  1. 自転車歩道通行可の標識・標示がある場合
  2. 子どもや高齢者、身体障がい者が運転する場合
  3. 車道又は交通の状況に照らし、通行の安全を確保するため、やむを得ない場合

 

6 安全利用のために

運転時は乗車用ヘルメットを着用しましょう。

交通事故の被害を軽減するために、頭部を守ることが重要です。

7 万一の事故の際は

  • 負傷者の救護
  • 110番及び119番への通報

これらの措置を講じなければひき逃げになります。

 

お問い合わせ

大阪府都市整備部 交通戦略室 交通計画課

令和6年9月発行