ながら運転(イヤホン・傘スタンド等)の禁止 HTML版
危ない 自転車のながら運転
携帯電話等
使用しながらの運転は禁止
携帯電話(スマートフォン)等を手に保持して通話したり、画像を注視しながらの運転は、周囲の注意がおろそかになり危険です。
- 道路交通法第71条第5号の5
自転車を運転するときは、停止しているときを除き、携帯電話等を通話のため使用したり、携帯電話等に表示された画像を注視してはならない。
イヤホン等
大音量で音楽等を聴きながらの運転は禁止
大音量でイヤホン等を使用しての運転は、周囲の音が聞こえず、自動車や歩行者の動きに気づけなくなり危険です。
- 大阪府道路交通規則第13条第5号
警音器や緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、イヤホン等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。
傘さし
傘をさしながらの運転は禁止
傘さし運転は自転車のハンドル、ブレーキの操作が難しくなるとともに、周囲の状況が見えにくくなり危険です。
雨天時はレインコートを使用しましょう。
- 大阪府道路交通規則第13条第2号
傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で、自転車を運転しないこと。
傘スタンドを使用しての傘さし運転は?
傘スタンドを使用した運転は片手運転にはなりませんが、次のような違反になる可能性があります。
- 道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
運転者の視野を妨げ、あるいは車両の安定を害するような積載等をして車両を運転してはならない。
- 道路交通法第70条(安全運転の義務)
通行人に傘が接触するなど、他人に危害を及ぼした場合等
- 大阪府道路交通規則第11条第4号・第5号(軽車両の乗車又は積載の制限)
軽車両の積載の制限
高さは2メートルを超えないこと
幅は積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと
















