本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
  • 大阪府警公式Facebook
現在のページ

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化 HTML版

ダメ!ながらスマホ
ダメ!酒気帯び運転

令和6年11月1日道路交通法改正

自転車運転中の新たな罰則

  • 携帯電話使用等
    最大1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転
    3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が
新たに禁止され、罰則の対象となりました。
(注意)停止中の操作は対象外

違反者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
(注意)受講命令違反 5万円以下の罰金

  • 危険行為
    信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など

 

重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。

大阪府警察