自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化 HTML版
ダメ!ながらスマホ
ダメ!酒気帯び運転
令和6年11月1日道路交通法改正
自転車運転中の新たな罰則
- 携帯電話使用等
最大1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 - 酒気帯び運転
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が
新たに禁止され、罰則の対象となりました。
(注意)停止中の操作は対象外
違反者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
(注意)受講命令違反 5万円以下の罰金
- 危険行為
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
大阪府警察
















