自転車の交通違反に反則金が科されます HTML版
自転車に関する改正道路交通法(令和8年4月1日施行)
自転車の交通違反に反則金が科されます
対象は16歳以上
対象となる違反行為は100種類以上
反則金は原付と同一
信号無視や一時不停止、ながらスマホ、右側通行等の悪質危険な違反に青切符適用へ
警察庁公表資料 自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】(新しいウィンドウで開きます。)
大阪府警察
令和8年4月1日道路交通法の改正
自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
主な違反行為と反則金額
携帯電話使用等(保持)
携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反(歩道通行) 6,000円
(注意)スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合など
指定場所一時不停止等 5,000円
公安委員会遵守事項違反 5,000円
【大阪府道路交通規則】
ヘッドホン等の使用 (注意)警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量の場合
傘差し運転 (注意)傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある場合
軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等) 3,000円
交通反則通告制度とは?
違反者が一定期間内に反則金を納めることで刑事罰が科されない制度
手続きの流れ
反則行為
反則行為の告知(青切符・納付書の交付)
反則金の納付
完結
反則行為
反則行為の告知(青切符・納付書の交付)
反則金の不納付
刑事手続等に移行
大阪府警察
















