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自転車の交通違反と運転免許の停止処分 HTML版

自転車の交通違反と運転免許の停止処分

自転車で交通違反をした場合でも運転免許の点数は付されない

ですが、公安委員会が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、運転免許保有者に対して6か月を超えない範囲内で運転免許の停止処分が行われることがあります。

例えば、

  • 自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした場合
  • 酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合

実際の例
令和6年11月中、自転車の酒気帯び運転で検挙された40から50歳代の男性3人に対し、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるものとして、6か月以内で運転免許を停止する処分を行いました。
(警察庁「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】」引用)

「自転車安全利用五則」を守ろう!

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2.  交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

交通ルールを守り、安全に利用しましょう!

大阪府警察