免許はなくてもドライバー HTML版
令和8年4月1日から自転車に青切符が適用されます
免許はなくてもドライバー ルールを守って責任ある運転を!
青切符(交通反則通告制度)導入後の指導取締りについて(16歳以上が対象)
これまで同様、基本的には「指導警告」が行われ、悪質・危険な違反が取締りの対象となります。
反則行為と反則金の一例
- 携帯電話使用等(保持)は12,000円
- 信号無視は6,000円
自転車の指導取締りの基本的な考え方
自転車の交通違反を認知した場合、基本的には、現場での「指導警告」を行います。ただし、交通事故の原因となったり、歩行者や他の車両にとって危険・迷惑となったりするような、「悪質・危険な違反」であったときは、取締りを行います。
指導取締りの基本的な考え方は、青切符導入後も変わりません。
交通反則通告制度とは
「反則行為(注意)」をした16歳以上の運転者が取締りを受けると、青切符(反則行為となるべき事実の要旨等が記載された書面)が交付され、定額の反則金の納付が通告されます。通告を受けた者が反則金を納付したときは、刑事手続へ移行せず、起訴されない(いわゆる「前科」もつかない)制度をいいます。
(注意)反則行為とは、道路交通法の違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止等といった、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるものとして定められたもののことです。
交通反則通告制度の流れ
- 反則行為
青切符
反則金を納付
終結 - 反則行為
青切符
反則金を不納付
(刑事手続へ)
出頭・取調べ、裁判、罰金の納付等
刑事手続の流れ
- 重大な違反(注意)や交通事故を起こしたとき
赤切符等
出頭・取調べ、裁判、罰金の納付等
(注意)重大な違反(非反則行為)とは、酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険)、ひき逃げ等のことです。
反則行為と反則金の一例
| 反則行為 | 反則金の額 |
|---|---|
| 携帯電話使用等 (保持) |
12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視 |
6,000円 |
| 安全運転義務違反 | |
| 通行区分違反 (逆走、歩道通行等) |
|
| 横断歩行者等妨害等 | |
| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 |
| 無灯火 | |
| 自転車制動装置不良 | |
| 並進禁止違反 | 3,000円 |
| 軽車両乗車積載制度違反 (二人乗り等) |
自転車運転者講習とは
自転車の運転に関し、道路における交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為(注意))を反復して行った者に対して、公安委員会が、交通の危険を防止するための講習の受講を命じる制度をいいます。
受講の命令に従わなかった者は、5万円以下の罰金に処せられます。
(注意)危険行為とは、信号無視、指定場所一時不停止等、携帯電話使用等、通行区分違反 等のことです。
警察庁ウェブサイト「自転車 交通安全」(新しいウィンドウで開きます。)
大阪府警察
















