悪質・危険な自転車利用者に対する取締りの強化について
自転車利用者による酒酔い運転、信号無視や二人乗りなど、悪質・危険な運転者については、指導警告にとどめることなく検挙処置を講じています。
携帯電話で通話やメールをしながらの運転は禁止!!注意が散漫になる、安定を失うおそれがあるなど大変危険です
大阪府道路交通規則第13条
携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で
保持してこれに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
自転車の制動装置は、前・後輪に必要です!(道路交通法施行規則第9条の3 )
競技専用自転車(ピスト型)等で、制動装置がないものは、咄嗟に止まれなくて大変危険です。
罰則:5万円以下の罰金