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違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則)

「違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則」(平成23年4月1日施行)

 平成23年4月1日以後に移動した違法駐車車両について、当該移動等に要した費用が納期限までに納付されず、督促をされた場合には、新たに延滞金が徴収されることになります。